2.3 年金受給を開始したばかりの人
年金受給を開始したばかりの人も、10月からの振込額が変わる可能性があります。
65歳から年金の受給を開始した場合でも、すぐに税金や社会保険料が天引きされるわけではなく、特別徴収が始まるまでの間は、「普通徴収」として自分で納付書や口座振替等で支払います。
そのため、年金受給を開始したばかりの人は、10月から特別徴収が開始された場合に、年金振込額(手取り額)が減少します。しかし、普通徴収だったものが特別徴収になっただけであり、手元に残る金額は変わりません。
3. 「年金振込通知書」とは?10月から金額が変わる場合に送付
ここまで、10月から年金振込額が変わる人の特徴的な3パターンについて紹介しました。
では、振込額が変わった場合、具体的な天引き額を確認するにはどうしたらいいのでしょうか。
10月から振込額が変わる場合には、変更になったあとに「年金振込通知書」が送付されますので、それで確認することができます。
「年金振込通知書」が届いたら、10月以降の「天引き額」と「振込額」を確認しましょう。
4. まとめにかえて
本日は10月から年金の振込額が変わる方の理由としくみを解説していきましたが、いかがでしたでしょうか。
老後は誰にでも平等に訪れる生活なので、その準備だけはしっかりしておきたいですね。
しかし、やみくもにお金を貯めても、今の生活が苦しくなってしまうことは本末転倒な結果となってしまいます。
まずは「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」を活用して、将来もらえる年金額を確認してみましょう。年金金額が確認できれば老後に必要な資金を試算できるかもしれません。
そこから逆算をして、老後資産がいくら必要なのかがわかれば、それに向けてどのような自助努力ができるのかを考えていくことができるようになるでしょう。