2. 厚生年金と国民年金10月から振込額が変わる人とは?3つのパターンをチェック
年金振込額が10月から変わる可能性がある人、3つのパターンを見ていきましょう。
2.1 前年の年金収入が前々年よりも増減している人
前年の年金収入が、前々年よりも増減している人は、10月から年金振込額が変わるかもしれません。
10月から新たに反映される個人住民税は、前年(1月〜12月)の年金収入をもとに計算されるため、前年の年金収入が前々年より増えた場合、10月からの住民税が増額します。
社会保険料も同様です。
社会保険料も、前年の年収をベースに算出されるため、前年の所得が大幅に増減した場合には、天引き額に影響がある可能性があります。例えば、年金以外に労働収入を得たり、株を売却して利益を得たりした場合は、年金からの社会保険料の天引き額が高くなる可能性があります。
2.2 医療費や扶養人数などが増減した人
医療費や扶養人数など「控除」できるものが増減している場合は、天引き額が変わる可能性があります。
前々年と比較して前年の収入が変わっていない場合でも、天引きが変わるかもしれないので確認が必要です。
ここでいう控除とは、所得税や住民税を算出する際に、課税の対象となる所得金額を減らすためのものです。
下記のような控除があります。
- 基礎控除:すべての人に適用
- 医療費控除:多額の医療費を支払った場合に適用
- 扶養控除:扶養家族がいる場合に適用
- 社会保険料控除:支払った社会保険料に対して適用
控除額が大きいほど課税対象となる所得が減少するので、結果として税負担が軽減されます。
「収入は変わっていないのに振込額が変わった」という方は、控除の変化によって天引き額に影響が出た可能性があります。