1.1 住民税【所得割がかからない方】の例
<前の年の総所得金額等が次の項目の金額以下の方>
- 扶養親族等のいない場合:45万円
- 扶養親族等のいる場合:35万円×(本人+扶養親族等の数)+42万円
※扶養親族等:納税者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者(内縁や未届の場合を除く)や親族をいいます。
1.2 住民税【所得割も均等割もかからない方】の例
- その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦の方で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入になおすと、204万4千円未満)の方
- 前年中の合計所得金額が次の項目の金額以下の方
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 45万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる方でかつ、次の計算式で得られた金額以下の方
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(年少扶養含む)+1)+31万円
2. 住民税非課税世帯が受けられる主な優遇措置3つ
住民税非課税世帯に該当すれば、国や自治体の様々な優遇措置を受けられます。主な優遇措置として、以下のようなものが挙げられます。
- 国民健康保険料・国民年金保険料の軽減や減免措置
- 高額医療費の負担軽減
- 保育料や授業料の無償化