3. 「年金振込通知書」を必ず確認しよう
10月から年金の振込額が変わる方に関しては、日本年金機構より「年金振込通知書」が送付されます。
介護保険料額や後期高齢者医療保険料、国民健康保険料などの内訳が記載されており、最終的な振込額も確認できる書類です。
なお、8月に届いた年金振込通知書は8月分の支払額のみ記載されており、10月以降の支払額は「*」と記載されていることがあります。
市区町村がその年の税額や社会保険料を決定し、10月以降に年金支払額および年金から特別徴収する保険料がある場合には、改めて年金振込通知書が送付される仕組みとなっています。
年金振込通知書が届いた場合、自分が受け取れる年金額に何らかの変化があったと考えて差し支えありません。最終的な手取り額が変化しているため、必ず内容を確認しましょう。
4. まとめにかえて
7月頃にその年に納める税額や社会保険料が確定する関係で、年金額は10月に変化することがあります。
前々年と前年の所得や各種控除に変化がある場合、最終的な年金の手取り額に影響が出る点を押さえておきましょう。
受け取れる年金額に変化がある場合、日本年金機構より「年金振込通知書」が届きます。
自由に使える最終的な手取り額を把握するためにも、必ず内容を確認しましょう。
参考資料
- 岡山市「特別徴収(年金天引きによる納付)」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 日本年金機構「年金振込通知書(2:年金振込額に変更があった場合)」
- 日本年金機構「8月(および9月)に届いた年金振込通知書は、8月分(および9月分)の支払額のみ記載されており、10月以降の支払額は「*」の記載になっています。これはなぜですか。」
柴田 充輝