2. 【一覧表】月額いくら?「年金生活者支援給付金」実際の給付水準

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」

日本年金機構のホームページから、2024年度の年金生活者支援給付金の実際の給付基準額が、以下のようになっていることを確認できます。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円

老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5310円です。ただし、給付額はこの金額を基準にしつつ、保険料納付済期間の長さによって変動するため、実際に受け取る金額には個人差があることには注意しましょう。

障害年金生活者支援給付金は、障害等級により基準額が変動します。また、遺族年金生活者支援給付金については、2人以上の子が遺族基礎年金を受給しているときには、基準額を子の数で割った金額を受け取ることができます。

どの給付金についても月額を記載していますが、実際に受け取るのは、2ヵ月に1回の偶数月のタイミングになります。

2.1 【老齢年金生活者支援給付金】具体的な算出方法について

老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円ですが、実際には保険料の納付済期間に応じて、支給される金額が変動します。

具体的には、下記の①と②を足し合わせた金額です。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間※1 / 被保険者月数480月※3
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※2 × 保険料免除期間※1 / 被保険者月数480月※3

また、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という措置もあります。この措置は、老齢年金生活者支援給付金の要件をあと少し満たさなかった人に、所得の逆転が生じないようにするために存在します。

補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件は以下の通りです。

  • 1956年4月2日以後生まれで、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給

例えば、基礎年金の保険料を満額の480ヵ月分納付していた方には月額で5310円、年額で6万3720円の生活者支援給付金が支給されます。

※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等から確認可能です。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)

※3:大正6年4月1日以前に生まれた方、大正6年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なるため、詳しくは日本年金機構のホームページを確認してください。

年金生活者支援給付金が具体的にどのくらい支給されるかが分かったところで、国民年金と厚生年金の平均月額についても見ていきましょう。