ファイナンシャルプランナーとして多くの相談を受ける中で、特に多いのが「老後のお金」の悩み。
「年金だけで暮らせるの?」「貯蓄ってどれくらい必要?」こんな不安に心当たりがある人もいるのではないでしょうか。
実は、こうした不安の多くは、公的年金の仕組みをわかっていないことが一因です。たとえば、年金は自動的に振り込まれるわけではなく、日本年金機構から送られる書類をもとに手続きをしないといけないといった決まりもあります。
さらに、「年金生活者支援給付金」は聞いたことありますか?これは一定の所得以下の年金世帯が対象で、生活を支えるために支給される制度です。すでに受け取っている方は特別な手続きは不要ですが、知らないと損することもありえます。
今回は、この「年金生活者支援給付金」の仕組みをわかりやすく解説しつつ、今のシニア世代が実際に受け取っている年金額についても詳しくお伝えします。
※すでに年金生活者支援給付金を受け取っている人は、新たに手続きをする必要はありません。また、LIMOでは個別のご相談・お問い合わせにはお答えできかねます。
1. 「年金生活者支援給付金」は請求しないと受け取れない?支給要件をチェック
「年金生活者支援給付金」は、老齢年金・障害年金・遺族年金を受給していて、かつ前年の所得など一定の要件を満たす方が受け取れます。ただし、支給要件を満たしていれば自動的に貰えるという訳ではなく、請求書の提出が必要です。
それでは、具体的な支給要件について、給付金の種類ごとに整理し確認しましょう。
1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の3つの要件をすべて満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、1956年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、1956年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下(※2)
(※1) 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません。
(※2) 1956年4月2日以後生まれで、合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 【障害年金生活者支援給付金】支給要件
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
(※1) 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含みません。
(※2) 扶養親族等の数に応じて増額されます。
1.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
(※1)遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(※2)扶養親族等の数に応じて増額されます。
支給要件について確認できたものの、老齢年金・障害年金・遺族年金が実際にいくら貰えるのかについて気になったという方も多いでしょう。次に、実際の給付基準額を参考にして、それぞれの給付金がどのくらい受け取れるのかをチェックしていきましょう。