3. 年金生活者支援給付金が不該当になる理由とは

年金生活者支援給付金は継続して支給される給付金ですが、毎年審査があります。

判定の結果、前年の所得額等が前章の要件を満たしていないことがわかれば、不該当となるので注意しましょう。

例えばこれまで所得85万円で該当していたものの、2023年の所得が89万円になったというケースなどが該当します。

また、たとえ支給要件を満たしていても、次の1から3のいずれかの事由に該当するケースにおいては、年金生活者支援給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

なお、不該当となった方でも「所得額の更正」「世帯構成の変更」「年金の支給が再開」などのケースに該当した場合、改めて年金生活者支援給付金請求書を提出すれば、年金生活者支援給付金を受給することができる場合があります。

4. 2024年度「年金生活者支援給付金」はいくら?

年金生活者支援給付金の金額は毎年改定されますが、2024年度は下記が基準額となっています。

【写真1枚目/全4枚】年金生活者支援給付金の支給金額。次の写真で年金額を解説

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」

4.1 老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金では、2024年度の月額基準は5310円ですが、実際には保険料の納付済期間や免除期間によって最終的な給付額が決まります。

4.2 障害年金生活者支援給付金の給付基準額

  • 障害等級2級:月額5310円
  • 障害等級1級:月額6638円

4.3 遺族年金生活者支援給付金の給付基準額

  • 月額5310円

それぞれの月額が、2ヶ月ごとにまとめて振り込まれます。基準額どおりが振り込まれる人の場合、年額にするとおよそ6万円となるでしょう。