2. 2024年12月2日から「マイナンバーカードと健康保険証」が一体化

2024年12月2日から、現行の紙の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。

これは後期高齢者医療制度だけでなく、すべての健康保険で行われます。

現行の健康保険証は、2024年12月2日から最長1年間、既存の保険証は有効期間中に限り使用可能です。

もし、マイナ保険証を持っていない場合でも、「資格確認書」が交付され、それを使って受診することが可能です。

厚生労働省は、マイナンバーカードでの受診には以下のようなメリットがあるとしています。

2.1 メリット1:より良い医療が可能になる

マイナ保険証を活用すれば、これまでの健診情報や薬剤情報を初めての医療機関でも共有することできるため、適切な医療が受けやすくなります。

2.2 メリット2:健康管理に役立つ

マイナンバーカードの保険証を利用すると、マイナポータルを通じてこれまでの特定健診の情報や薬剤情報を簡単に確認できるようになります。

これにより、自身の健康管理がより効率的に行えるようになります。

2.3 メリット3:医療費控除の申告が簡単になる

マイナポータルを通じて、確定申告の医療費控除手続きができるようになるため、医療費控除の申告がより簡単に感じられるようになるでしょう。

2.4 メリット4:高額な医療費の立て替えが不要になる

マイナ保険証を使うと、高額な医療費の立て替えが不要になります。

もともと高額療養費制度により、1か月あたりの自己負担額には上限がありますが、一度は全額を立て替える必要があったため、手間を感じていたかもしれません。

しかし、マイナ保険証の導入により、高額な医療費の立て替えが不要になったことから、こうした不便さが解消されるようになります。

デジタル庁によれば、一部例外を除き、すべての医療機関と薬局でマイナ保険証の受付が義務化されており、今後の制度浸透が期待されています。

次に、後期高齢者医療制度における平均的な保険料を都道府県ごとに確認してみましょう。