2. 2024年10月から「106万円の壁」が変更へ

妻がパートやアルバイトなどで働いていても、一定以下の収入の場合、夫の扶養家族となり、自分で社会保険料を支払う必要はありません。

しかし、2024年10月から、パートやアルバイトなどで働いている場合の社会保険の適用範囲が一部拡大されます。

今まで妻の社会保険料を支払わなくても良かった家庭でも、要件変更に伴い、支払う必要が出てくるかもしれません。

これからご紹介する社会保険の要件をすべて満たすと、保険料の支払い義務が生じます。10月からの変更点と合わせてチェックしていきます。

2.1 週の所定労働時間が20時間以上

平日4時間、週5日勤務しているなどの短時間労働者でも、社会保険が適用されます。今までから変更はありません。

2.2 賃金が月額8万8000円以上

月額8万8000円以上は、年収に換算すると、約106万円以上となります。

つまり、年収106万円を超えない場合は社会保険料を支払う必要がありませんが、106万円以上となると、適用事業所に勤めて要件を満たせば収入から社会保険料が天引きされてしまいます。

社会保険料を支払いたくないという理由で、妻の年収を調整している人もいるようです。こちらも今までから変更はありません。

2.3 雇用期間の見込みが2ヶ月以上

日雇いなど単発の仕事は社会保険の対象外です。こちらも今までから変更はありません。

2.4 学生ではない

大学生などが、継続的にアルバイトを行っても、基本的に社会保険の適用にはなりません。

ただし、年金保険料の支払いが免除される「学生納付特例制度」の適用を受けるには、特例を受けようとする年度の前年の所得が一定の基準以下である必要があります。こちらも今までから変更はありません。

2.5 事業所の従業員数が51人以上

今回の変更点です。

今までは、従業員数の数は101人以上が対象でした。しかし、2024年10月からは、さらに従業員数が少ない小規模の企業でも、社会保険の適用となります。

年収106万円以上でも、小規模企業にいたために、今まで社会保険料を支払っていなかった方々は、特に注意するようにしましょう。