「年金に上乗せして支給される」年金生活者支援給付金という制度があります。

2019年から始まった比較的新しい制度で、年金収入等が低い高齢者に対して支給されるものです。

新しく該当する方には、2024年9月より順次申請書が送られています。そのため、年金生活者支援給付金制度についての疑問が寄せられやすい昨今。

「年金生活者支援給付金は1回だけしか受け取れませんか?」などに対する、厚生労働省の回答を見ていきましょう。

1. Q1. 年金生活者支援給付金の対象者はどんな人?

A1.年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしている方です。

年金生活者支援給付金には3種類あり、それぞれの対象者は以下のとおりとなっています。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が87万8900円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 77万8900円を超え87万8900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額

1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額