「年金に上乗せして支給される」年金生活者支援給付金という制度があります。
2019年から始まった比較的新しい制度で、年金収入等が低い高齢者に対して支給されるものです。
新しく該当する方には、2024年9月より順次申請書が送られています。そのため、年金生活者支援給付金制度についての疑問が寄せられやすい昨今。
「年金生活者支援給付金は1回だけしか受け取れませんか?」などに対する、厚生労働省の回答を見ていきましょう。
1. Q1. 年金生活者支援給付金の対象者はどんな人?
A1.年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしている方です。
年金生活者支援給付金には3種類あり、それぞれの対象者は以下のとおりとなっています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が87万8900円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 77万8900円を超え87万8900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2. Q2. 年金生活者支援給付金は1回しか受け取れませんか?
A2. 年金生活者支援給付金は恒久的な制度ですので、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。
前章の要件を満たす場合は、毎年支給されます。
申請しなくても継続して受給できるようになっていますが、例外として、「支給要件から外れてしまい、一度年金生活者支援給付金を受け取れなくなった」という場合は注意が必要です。
このあとに再び要件を満たす人は、改めて認定請求の手続きが必要となります。
3. Q3. 年金生活者支援給付金はいくらですか?
A3. 年金生活者支援給付金は、種類ごとに決まっています。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給金額
老齢年金生活者支援給付金は、基準額が月額5310円と決まっています。
この金額を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されることになります。
つまり、保険料納付済期間が少ない人・保険料免除期間がある人などはそれぞれに応じて算出されるため、必ずしもこの支給金額はならないということです。
3.2 障害年金生活者支援給付金の支給金額
- 障害等級1級:月額6638円
- 障害等級2級:月額5310円
3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給金額
- 月額5310円
いずれも月額の金額で、実際には2ヶ月分が一度に支給されます。基準額どおりであれば、年額にすると約6万円が年金とは別に支給されます。
4. Q4. 年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか?
A4. 偶数月の中旬に前月分までを振り込みます。
公的年金と同じく、年金生活者支援給付金も原則として偶数月の15日(土日祝の場合はその前の平日)に支給されます。
ただし、それぞれの金額は合算されず、通帳には2段に分かれて記載されます。
5. Q5. 年金生活者支援給付金は夫婦それぞれで受け取れますか?
A5. お受け取りいただけます。
住民税非課税世帯への給付金など、世帯単位で支給される給付金もあるので混同される方もいますが、年金生活者支援給付金は夫婦それぞれで受け取れます(2人も要件を満たす場合)。
6. Q6. 年金生活者支援給付金を請求したら、いつから支給されますか?
A6. 手続きした翌月分から支給の対象となります。
申請手続きをした日の翌月分から支給の対象となるため、はやめに請求するのがおすすめです。
ただし、年金自体の支給も新たに始まるという人の場合、受給権を得た日の3ヶ月以内に手続きをすることで、年金の受給権を得た日にさかのぼって支給されます。
3ヶ月を過ぎてしまうと、手続きした日の翌月分からの対象となるのでご注意ください。
7. 年金生活者支援給付金は申請しないともらえない
ここまで、年金生活者支援給付金にまつわるQ&Aを見ていきました。
新たに対象となる方は、申請しないともらえません。手続きは複雑ではないので押さえておきましょう。
7.1 すでに年金を受け取っている人の手続き
すでに年金を受け取っている人が新たに対象となった場合、9月1日以降に年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。
届いた請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函するだけで手続きは完了します。
※繰上げ受給している場合は書類の様式が異なります。
7.2 年金自体を新規に請求する人の手続き
これから年金を受給するという人の場合、年金受給自体の請求と一緒に、年金生活者支援給付金も請求します。
受給権を得る日の3ヶ月前に老齢基礎年金の請求書が送られてくるので、記載事項を確認・記入した上で提出しましょう。
最後に、今の高齢者はどれほどの年金収入があるのか見ていきます。
8. 国民年金・厚生年金の平均受給額
厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、厚生年金保険(第1号) と国民年金受給権者の平均年金月額と「受給額ごとの人数」を紹介します。
8.1 厚生年金保険(第1号)
- 〈全体〉平均年金月額:14万3973円
- 〈男性〉平均年金月額:16万3875円
- 〈女性〉平均年金月額:10万4878円
※国民年金の金額を含む
- 1万円未満:6万1358人
- 1万円以上~2万円未満:1万5728人
- 2万円以上~3万円未満:5万4921人
- 3万円以上~4万円未満:9万5172人
- 4万円以上~5万円未満:10万2402人
- 5万円以上~6万円未満:15万2773人
- 6万円以上~7万円未満:41万1749人
- 7万円以上~8万円未満:68万7473人
- 8万円以上~9万円未満:92万8511人
- 9万円以上~10万円未満:112万3972人
- 10万円以上~11万円未満:112万7493人
- 11万円以上~12万円未満:103万4254人
- 12万円以上~13万円未満:94万5662人
- 13万円以上~14万円未満:92万5503人
- 14万円以上~15万円未満:95万3156人
- 15万円以上~16万円未満:99万4044人
- 16万円以上~17万円未満:104万730人
- 17万円以上~18万円未満:105万8410人
- 18万円以上~19万円未満:101万554人
- 19万円以上~20万円未満:90万9998人
- 20万円以上~21万円未満:75万9086人
- 21万円以上~22万円未満:56万9206人
- 22万円以上~23万円未満:38万3582人
- 23万円以上~24万円未満:25万3529人
- 24万円以上~25万円未満:16万6281人
- 25万円以上~26万円未満:10万2291人
- 26万円以上~27万円未満:5万9766人
- 27万円以上~28万円未満:3万3463人
- 28万円以上~29万円未満:1万5793人
- 29万円以上~30万円未満:7351人
- 30万円以上~:1万2490人
8.2 国民年金
- 〈全体〉平均年金月額:5万6316円
- 〈男性〉平均年金月額:5万8798円
- 〈女性〉平均年金月額:5万4426円
- 1万円未満:6万5660人
- 1万円以上~2万円未満:27万4330人
- 2万円以上~3万円未満:88万1065人
- 3万円以上~4万円未満:266万1520人
- 4万円以上~5万円未満:465万5774人
- 5万円以上~6万円未満:824万6178人
- 6万円以上~7万円未満:1484万7491人
- 7万円以上~:178万3609人
国民年金のみの受給者であれば、所得要件を満たすため年金生活者支援給付金の対象となる可能性が高いといえます。
9. まとめにかえて
低年金の高齢者を支える制度として、年金生活者支援給付金制度があります。
月額5000円程度とはいえ、収入が限られる世帯にとっては貴重な収入源となります。
昨今の非課税世帯への10万円給付などとは違い、恒久的な制度となっているので、頼りにしやすいでしょう。
新たに対象となった方は申請しないともらえないため、漏れが内容に注意が必要です。
※金額や要件などは個別の条件によって異なるので、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。





