FPとしてお客様とお話ししていて、直近の為替の影響を少なからず多くの方が受けていることを実感させられます。
海外旅行が趣味であるお客様は、昨今の円安の影響により旅行に行ける回数が減ってしまったと気を落とされていました。
日本は世界的に見ても通貨安に陥っています。島国である日本は輸入に頼らないといけないため、経済的にも影響は大きそうです。
円安により物価の上昇も起きていますが、皆さんの生活を少なからず圧迫しているのではないでしょうか。家計的にもお金のやりくりが難しくなっているというお話をよく聞きます。
今回の円安は一時的なものではなく、今後継続して続いていくと思われます。お金の価値が大きく変動しているので、今まで通りのお金の使い方、貯め方では資産が減少してしまう危険性が伴うので注意しましょう。
こうした状況の中で、政府は住民税非課税世帯への給付を進めています。※2023年度に給付金を受け取った人(対象となったが辞退した人・未申請の人を含む)は対象外
そこで本記事では、そもそも住民税非課税制度にどんな人が該当するのか、その条件や仕組みについて解説していきます。
どの年代に住民税非課税世帯の割合が多いのかも同時に確認していきます。
住民税非課税世帯に該当する方は給付金の受け取り方にも注意が必要なので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
1. 住民税非課税世帯等への10万円給付の対象・締め切りは?
2024年度、住民税非課税世帯などを対象に、10万円の給付が行われています。
ただ、2023年度にすでに給付を受け取った人は対象外です。この判定は、定額減税が適用される前の住民税額を元に行われています。
1.1 対象世帯
- 世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯
- 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯
- 2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
1.2 支給のタイミングや締め切りは?
すでに公金受取口座を登録している方は、早ければもう振り込まれているかもしれません。
自分の住んでいる自治体の情報をチェックするのが大事です。
例えば、東京都杉並区では、下記のように具体的に案内されています。
令和6年7月25日(木曜日)から順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」を送付し、8月中旬以降、公金受取口座(令和6年7月1日時点で登録済のもの)へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。
なお、次のいずれかに該当する場合は令和6年8月2日(金曜日)(消印有効)までに書類の提出をお願いします。
- 給付金の支給要件を満たさない場合、受給を辞退する場合または既に他自治体で令和6年度新たな住民税非課税世帯等を対象とした給付金(10万円)を受給している場合は、「辞退届」の提出をお願いします。
- 振込先口座を変更する場合は、「口座変更届」の提出をお願いします。
引用:杉並区「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給(6年7月23日更新)」
また、公金受取口座をまだ登録していない方や、転入などの理由で申請が必要な場合も、締め切り日に注意してください。
東京都の杉並区では、具体的な締め切り日が案内されていて、10月31日が最終日とされています。多くの自治体では、9月から10月が締め切りのピークです。
「まだ申請してない…」という方は、お住まいの自治体の締め切りをしっかり確認してくださいね。
では、そもそも「住民税非課税世帯」とはどのような世帯か、一緒にチェックしてみましょう。