3. 介護休業給付金の注意点
介護休業給付金の申請を行う際は、以下のような点に注意が必要です。
- 介護休業の申請は介護休業開始日の2週間前
- 育休と同時に使えない
- 要介護状態が変更しても制度利用は原則1回
それぞれ解説します。
3.1 介護休業の申請は介護休業開始日の2週間前
介護休業の申請は介護休業開始日の2週間前までに行わなければなりません。
申請は事業主に対して行う必要があるため、早い段階で相談しておくとよいでしょう。
3.2 育休と同時に使えない
女性の社会進出と晩婚化などを背景に、介護と育児を同時に行う「ダブルケア」状態にある方が増えてきています。
介護休業を申請して介護休業給付金の給付を受けようと考えている方は、同時期に介護休業と育児休業を取得できない点には注意しましょう。
なお、介護休業と育児休業を時期をずらして取得することは可能です。
また、要件を満たす限り、時期をずらして介護休業と育児休業を取得した場合には、介護休業給付金と育児休業給付金の両方の給付を受けられます。
3.3 要介護状態が変更しても制度利用は原則1回
介護休業は対象家族1人につき、3回まで、通算93日まで休業可能です。
一方、一度介護休業を取得した方が、対象の家族の要介護状態が変更となった場合であっても、介護休業は「3回まで、通算93日まで」休業可能という点に変更はありません。
4. まとめにかえて
介護休業制度と介護休業給付金についてご紹介しました。
日本では少子高齢化が進み、働きながら介護の問題に直面する方は増えています。
介護休業制度や介護休業給付金の内容について、本記事の内容を参考になさってください。
参考資料
逆瀬川 勇造