1.2 【共済年金から厚生年金へ】2015年10月以降の例

2015年10月以降は、共済年金ではなく厚生年金に加入しています。

年金としても2015年10月を区切りとして、それまでは共済年金、それ以降は厚生年金に加入記録が記録されている状況です。

【写真全4枚中1枚目】退職等年金給付(年金払い退職給付)。2枚目以降、厚生年金保険料の推移(保険料の合計率)について解説

退職等年金給付(年金払い退職給付)

出所:東京都職員共済組合「受給資格の仕組み」をもとに筆者作成

改正により3階の職域部分が廃止され、新たに「退職等年金給付(年金払い退職給付)」が設けられました。

ただし、2015(平成27)年10月までに加入していた期間分については、加入期間に応じた「職域部分」と改正以後の期間に応じた「年金払い退職給付」が支給されます。

なおこの退職等年金給付についても、将来の年金給付の原資を掛け金と負担金で積み立て、65歳以降退職していることを要件に受給することができます。

給与明細書にも厚生年金にあたる長期掛金欄に、厚生年金保険料と退職等年金についての記載があります。

2. 公務員が受給できる年金を整理

公務員が65歳以降の老齢厚生年金や老齢基礎年金以外に受給できる年金には、「終身退職年金」と「有期退職年金」があります。

終身退職年金は文字通り、終身(亡くなるまで)受け取ることができます。

これに対して有期退職年金とは、受給期間を240月(20年)とする年金を指します。

給付事由が生じた日から6月以内に、退職年金の請求と同時に「支給期間を120月(10年)」にすることや、年金ではなく一時金として受け取ることも可能です。

退職等年金の積立額と利子額を合計したものが給付算定基礎額となり、給付算定基礎額の2分の1を有期退職年金、残りの2分の1を終身退職年金として、受給することとなります。

「有期退職一時金」では、給付事由が生じた日から6ヶ月以内に請求することで、一時金として受給することができます。請求時には、退職年金の請求と同時に行う必要があります。

次の章では、一般の厚生年金加入者との違いについて解説していきます。