2024年の夏、「令和のコメ騒動」と呼ばれる米の極端な品薄が大きな話題となりました。このように、米などの生活必需品の品薄や価格高騰が発生すると、特に年金生活者や低所得世帯にとっては大きな負担となります。
物価高対策として政府は、一部の世帯を対象に10万円の給付を行っていますが、支給対象は主に住民税非課税世帯に限定されており、全ての世帯が対象となるわけではありません。
今回の記事では、住民税非課税世帯の基準を確認し、どのような年代の方が当てはまりやすいのか、考えていきたいと思います。
1. 「住民税非課税世帯」にはどのような世帯があてはまる?
住民税非課税世帯とは、住民税を支払っていない世帯を指します。
住民税は前年の所得をもとに決定されますが、一定の要件を満たす場合は非課税となり、住民税を支払う必要がありません。
住民税が非課税となる要件は、自治体によって異なりますが、参考までに東京都23区内における条件を確認しましょう。
1.1 東京都23区内の場合:「住民税非課税世帯」に該当する要件
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
たとえば、「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の所得目安は45万円以下です。
上記の所得を「年収換算」で考えると、以下のようになります(港区の場合)。
- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
給与収入の場合、年収目安は100万円以下となります。
一方、年金収入では65歳以上で年収155万円、65歳未満で年収105万円が基準となっています。
このことから、年金生活者の方が住民税非課税世帯に該当する可能性が高いといえるでしょう。
次章では、年代別の住民税非課税世帯の割合を確認していきましょう。