2.2 均等割のみ課税世帯

所得割が非課税となり、均等割のみが課税されるケースがあります。こちらについても、東京都世田谷区を例に見てみましょう。

所得割がかからない方

所得割がかからない方

出所:世田谷区「非課税制度」

 

前の年の総所得金額等が次の項目の金額以下の方

  • 扶養親族等のいない場合:45万円
  • 扶養親族等のいる場合:35万円×(本人+扶養親族等の数)+42万円

※扶養親族等:納税者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者(内縁や未届の場合を除く)や親族をいいます。

2.3 「10万円給付」支給対象世帯の要件

こちらも世田谷区を例に、「10万円給付」の支給要件も確認しておきましょう。

  • 2024年6月3日に世田谷区に住民登録があること
  • 世帯全員の2024年度住民税が非課税または均等割のみ課税であること
  • 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいないこと
  • 以下の給付金の支給対象ではないこと

 ア 2023年度世田谷区住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金(追加給付金)
 イ 2023年度世田谷区住民税均等割のみ課税世帯への価格高騰重点支援給付金

  • 上記ア及びイの給付金または他の自治体におけるア及びイと同趣旨の給付金の対象世帯の世帯主であった方を世帯に含まないこと
  • すでに他の自治体から世帯主として本給付金と同趣旨の給付金を受給した方を世帯に含まないこと
  • 2024年能登半島地震に伴う災害により被災し、2023年度分の住民税均等割が全額免除される水準となった方を含む世帯または2023年度分の住民税所得割のみが全額免除される水準となった方を含む世帯に対して、被災自治体から給付される給付金を受給した世帯及び受給した方を含む世帯ではないこと