3. 政府から年金生活者へ約6万円支給!「年金生活者支援給付金」を解説
年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給者に対して支給される給付金です。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と給付額
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が87万8900円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 77万8900円を超え87万8900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間と免除期間に基づいて支給額を算出します。
給付額
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
3.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と給付額
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
給付額
- 障害等級2級:月額5310円
- 障害等級1級:月額6638円
3.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と給付額
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
給付額
- 月額5310円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する
年間になおすと約6万円が支給されることになります。なお、この「年金生活者支援給付金」は申請しないと受け取ることができません。申請方法は次章にて解説します。