2. 医療に関するお金

ケガや病気になったときに受けられる給付金や手当を紹介します。

2.1 傷病手当金

病気やケガで会社を休業するときにもらえる手当です。

受給金額は「標準報酬月額÷30日×2/3」で、最長の場合は1年半受給できます。

受給するには、会社の人事部など担当の部署とともに手続きをします。

2.2 高額療養費制度

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を受給できる制度です。

年齢や所得によって上限額が設定されており、条件を満たせばさらに負担が軽減される仕組みもあります。

高度療養費制度を利用するには、加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽなど)に申請を提出する必要があります。

2.3 障害年金

ケガや病気により、仕事や生活面で制限されるようになった場合に受け取れる年金で、現役世代も対象です。

国民年金に加入していると障害基礎年金、厚生年金に加入しているとさらに障害厚生年金や障害手当金が上乗せされます。

受給するには、医療機関にて受診状況等証明書を発行してもらい、病歴・就労状況等申立書とともに日本年金機構に提出します。

2.4 医療費控除

1月から12月までの1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。

実際に支払った医療費の合計額から、保険などで補填される金額と10万円を引いた金額が、控除金額となります。

医療費控除を受けるには、確定申告を提出する必要があります。