2. 住民税非課税世帯に該当する要件
自治体ごとに「住民税非課税世帯に該当する要件」がありますが、一例として東京都主税局によると、東京都23区において住民税非課税世帯に該当する要件は以下のとおりです。
2.1 所得割・均等割とも非課税
- ア 生活保護法による生活扶助を受けている方
- イ 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
- ウ 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下(同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合)
45万円以下(同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合)
2.2 所得割が非課税
- 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下(同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合)
- 45万円以下(同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合)
扶養親族の数によって、ボーダーラインは異なります。
多くの自治体はホームページ上で住民税非課税世帯となる要件を明らかにしているため、確認してみるとよいでしょう。
次の章では、例として、東京都港区における住民税非課税世帯の要件を紹介します。