3. 住民税非課税世帯に該当すると利用できる3つの優遇措置
住民税非課税世帯に該当すると社会保険料などで優遇を受けられる場合があります。ここでは代表的な優遇措置を3つ紹介します。
3.1 国民健康保険料の軽減
住民税非課税世帯に該当すると国民健康保険料が最大7割軽減されます。
市町村国保に加入している場合はお住まいの市区町村の国民健康保険窓口、国民健康保険組合に加入している場合は加入している国民健康保険組合や各都道府県の窓口に問い合わせてみましょう。
3.2 国民年金保険料の減免や免除
国民年金保険料の減免や免除も受けられます。国民年金保険料の減免・免除は「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4つがあり、減免・免除は年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。
免除と似た言葉で「未納」がありますが、受給資格期間に含まれないため、免除とは大きく異なります。
収入が減って国民年金の支払いが大変なときは、最寄りの年金事務所に減免・免除の相談をしてみましょう。減免の手続きはマイナポータルからの電子手続きも可能です。
3.3 医療費負担の軽減
住民税非課税世帯は、高額療養費が適用される基準額が低く設定されています。
例えば以下の表で月給27万円以上51万5000円未満に該当する人は8万100円+(医療費-26万7000円)×1%で計算した金額が月の医療費の自己負担上限ですが、住民税非課税世帯は3万5400円が月の医療費の自己負担額上限となっています。
4. まとめにかえて
住民税は所得割と均等割があり、世帯全員がどちらも非課税になる世帯のことを住民税非課税世帯と言います。
住民税非課税世帯は社会保険料を始め、さまざまな優遇措置があります。
所定の窓口で手続きをしなければ利用できないものもあるため、要件や仕組みを理解することが大切でしょう。
参考資料
- 首相官邸「岸田内閣総理大臣記者会見」2024年6月21日
- 公益財団法人「生命保険文化センター」
- 厚生労働省「少子化の進行と人口減少社会の到来 関連資料」
- 総務省「個人住民税」
- 東京都主税局 個人住民税
- 国税庁 定額減税 特設サイト
- 林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税
金子 賢司