2. 現行の制度には男女間格差がある
さて、現行制度においては、子どもがいない世帯における、受給権について男女格差があります。端的にいうと男性が配偶者のときより、女性が配偶者のときの方が有利な制度設計となっているのです。
女性の場合は、30歳未満でも5年間の有期給付が受けられます。さらに、30歳以上の場合は終身で年金を受け取れる制度となっています。これに対して、男性は働いて生計を立てられるとの前提から、55歳未満では受給権が発生しません。
このほかに、女性(妻)は40歳~65歳未満で夫と死別したときに「中高齢寡婦加算」を受けられます。具体的には年額61万2000円が受給額に加算されます。近年は女性の社会進出が進んでいるなか、時代にそぐわない制度となりつつあるのです。
ちなみに、子どもがいる世帯については、現行でも男女間格差はありません。20歳代~50歳代の世帯において、子どもが18歳に到達する年度末まで、性別にかかわらず遺族厚生年金を受け取れます。