2024年7月30日、厚生労働省において「第17回社会保障審議会年金部会」が行われました。

かねてから注目の集まっていた「遺族年金」に関する男女差が是正され、一律で受給期間が5年になる見込みです。

現行の制度では、夫と妻で受給できる要件が異なっており、「不公平だ」という声もあがっていました。

具体的にどのような点で男女の違いがみられるのでしょうか。

制度の概要と今後の動向について見てきましょう。

1. 遺族年金の制度を解説「遺族基礎年金・遺族厚生年金」

遺族年金とは、世帯において生計を維持する人が亡くなったとき、遺族に対して支給される公的年金です。

生前に加入していた年金によって、遺族基礎年金と遺族厚生年金にわかれます。

遺族年金を受け取ることができる遺族と年金の種類1/4

遺族年金を受け取ることができる遺族と年金の種類

出所:日本年金機構「遺族年金ガイド令和6年度版」
 

要件を満たす「子のある配偶者」や「子」は遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給され、「子のない配偶者」「父母」「孫」「祖父母」は要件を満たす場合に遺族厚生年金が支給されます。

1.1 遺族基礎年金の支給要件

遺族基礎年金が支給される要件は以下のとおりです。

① 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
② 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
③ 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき
④ 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき

1.2 遺族厚生年金の支給要件

遺族厚生年金が支給される要件は以下のとおりです。

① 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
② 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
③ 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡したとき
④ 老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき
⑤ 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある方が死亡したとき

※いずれも日本年金機構「遺族年金ガイド令和6年度版」より引用

2. 遺族年金はいくら支給されるのか

遺族年金の支給額も、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。

2.1 遺族基礎年金の支給額

遺族基礎年金の支給額2/4

遺族基礎年金の支給額

出所:日本年金機構「遺族年金ガイド令和6年度版」

  • 子のある配偶者が受け取るとき:年額81万6000円 +(子の加算額※)
  • 子が受け取るとき:年額81万6000円 +(2人目以降の子の加算額※)

 1人目および2人目の子の加算額:各23万4800円
 3人目以降の子の加算額:各7万8300円

2.2 遺族厚生年金の支給額

遺族厚生年金の支給額3/4

遺族厚生年金の支給額

出所:日本年金機構「遺族年金ガイド令和6年度版」

遺族基礎年金と違い、遺族厚生年金は亡くなった方の厚生年金の加入期間や報酬の額をもとに計算するため、個人により異なります。

収入のおよそ4分の3が目安となるでしょう。

遺族厚生年金において、現行の制度では男女における違いがあります。

3. 遺族厚生年金の男女差とは

現行制度において、遺族厚生年金では男女や年齢で受給できる要件が異なります。

例えば子のない30歳未満の妻が受給する場合、遺族年金の受給期間は5年間のみです。妻が30歳以上であれば、受給期間は無期限になります。

しかし夫が受給する立場である場合、55歳以上でなければ支給されません。また受給開始は60歳からとなり、待機期間が生じます(遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間も遺族厚生年金を受給できる)。

これは制度の発足当初、「夫は就労して生計を立てることが可能である」という考えが主流だったためです。

しかし、時代とともに共働き世帯が増えるなど、夫婦の形は変化してきました。

その中で「遺族年金における男女差」を見直す議論が進んでいます。

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遺族厚生年金の見直し(イメージ)

出所:厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて」
 

まず、子のない配偶者に支給される遺族厚生年金について、一律で5年間の有期給付とすることを検討します。これにより、夫のみ「55歳以上」とされていた年齢条件が解消される形です。

また、現行では妻が30歳未満に死別した場合は5年間の有期給付となっていますが、対象年齢を30歳以上へと引上げるよう進めるとしています。

これにあたって適切な配慮措置を講じるとしていることから、段階的な引上げが行われると想定されます。

審議会の資料内においても、「現に存在する男女の就労環境の違いを考慮するとともに、現行制度を前提に生活設計している者に配慮する観点から、相当程度の時間をかけて段階的に施行することとする」と言及されました。

これまで終身で受け取れていたものが有期給付に改正されるとなれば、不利と捉えられるかもしれません。

厚生労働者は、すでに遺族厚生年金を受け取っている世帯は現行の制度を維持するとし、また制度改正において今後対象となる世帯への配慮措置も行うとしています。

4. まとめにかえて

共働き世帯が増え、男女の賃金格差が縮小していることなどから、遺族年金における男女差や年齢差の是正が進められています。

このほか、中高齢寡婦加算の終了案なども提示されています。

今後の具体的な制度改正に注目が集まります。

参考資料

太田 彩子