3. 8月支給の夫婦の年金「約67万円」になる条件とは
8月15日に夫婦合計で「約67万円」支給されるということは、1ヶ月あたりにして約33万5000円になる計算です。
これは、前章の「夫が報酬54万9000円+妻が報酬37万4000円」の夫婦があてはまります。
3.1 夫婦の年金「約67万円」になる条件
- 夫:会社員として40年勤め、生涯の報酬が平均で月額「54万9000円」。国民年金保険料は満額支払い済
- 妻:会社員として40年勤め、生涯の報酬が平均で月額「37万4000円」。国民年金保険料は満額支払い済
参考までに、厚生年金が標準モデルとして提示する「約23万円(=8月支給は約46万円)」の条件と比較してみましょう。
3.2 夫婦の年金「約46万円」の根拠
- 夫:会社員として40年勤め、生涯の報酬が平均で月額「43万9000円」。国民年金保険料は満額支払い済
- 妻:専業主婦または扶養内パートとして勤め、生涯において厚生年金への加入はなし。国民年金保険料は満額支払い済
夫婦のうちどちらかが厚生年金に加入していないこととなっているので、共働き世帯ではもう少し受給額が高くなる可能性もあります。
しかし、政府の試算どおり「1回あたりの年金が夫婦の合計で約67万円」となるのは、一握りの世帯になるでしょう。
さらに、これは額面のため「天引きされるお金がある」という点には注意が必要です。
4. 年金「約46万円」「約67万円」でも手取り額は減る
年金からは税金や保険料が天引きされるため、額面が「約46万円」「約67万円」でも手取り額は減ることに注意が必要です。
4.1 年金天引きされるお金一覧
- 介護保険料
- 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料
- 所得税
- 個人住民税
所得税や個人住民税は、年金所得が低いと課税されません。しかし、各種保険料はどれほど所得が低くても支払い義務があります。
一定の要件を満たすと、天引きではなく普通徴収となるケースもありますが、それでも負担は変わらないことを押さえておきましょう。
2ヶ月分が支給されるので金額は大きく感じられますが、やりくりが求められます。