2. 【定額減税】年金の所得税、個人住民税についてはどうなるか?

所得税の源泉徴収または住民税の特別徴収の対象となる老齢年金を受け取る国内居住者に対しては、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税に、下記のように定額減税が実施されます。

2.1 所得税

令和6年6月に支払われる年金の源泉徴収税額から、受給者、配偶者、および扶養親族1人につき3万円が控除されます。控除しきれない金額については、令和6年内の年金支払いにおいて順次控除されます。

2.2 個人住民税

令和6年10月に支払われる年金から特別徴収すべき額から、受給者および配偶者を含む扶養親族1人につき1万円が控除されます。

所得税と同様に、控除しきれない金額については、令和6年度中の年金支払いにおいて順次控除されます。

これにより、老齢年金を受け取る国内居住者の税負担が軽減され、経済的な負担を和らげる効果が期待されています。

3. 【年金】定額減税を受けるための届出は不要

年金に関連する定額減税を受けるためには、特別な届出は必要ありません。

令和6年分の扶養親族等申告書を提出している場合、その申告内容に基づいて定額減税が計算されます。

一方、申告書を提出していない場合は、本人分(3万円)のみの定額減税が適用されます。

この制度により、年金受給者は自動的に減税の恩恵を受けることができます。

続いて、公的年金の受給額についてチェックしていきましょう。