2. 空き家になると固定資産税が6倍になるケースも

空き家は相続によって発生するケースが多く、適切な管理がされないまま放置される空き家が社会問題となっています。

2.1 特定空き家と管理不全空き家とは?

空き家問題は地域の安全性や衛生面、景観など、さまざまな面で悪影響を及ぼします。こうした状況を受け、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、特定空き家の定義が設けられました。その後、2023年に法改正が行われ、新たに管理不全空き家という区分が設けられました。

特定空き家とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態にある空き家を指します。また、管理不全空き家とは特定空き家ほどではないものの適切な管理が行われておらず、将来的に特定空き家になるおそれのある空き家を指します。

これらの空き家の指定により行政は所有者に改善命令をしたり、管理を促したりするようになりました。

2.2 特定空き家と管理不全空き家は「固定資産等の住宅用地特例」の適用外に

「固定資産等の住宅用地特例」とは住宅用地の固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1まで減額される特例措置です。特定空き家と管理不全空き家に指定されると、固定資産等の住宅用地特例が適用されなくなります。

つまり、誰も住んでいない空き家の固定資産税が6倍になってしまうのです。

では、住む予定のない家を相続などで取得した場合、どうすればいいのでしょうか。次章で対応方法を3つご紹介していきます。