4. 厚生年金と国民年金から「天引き」される4つの費用とは?

これまで、厚生年金と国民年金の「額面」について解説してきました。ここでは、年金から天引きされる4つの費用について説明します。

4.1 個人住民税

前年の所得に基づいて課税される住民税も、一定の年金所得がある場合に天引きされます。ただし、収入が一定以下の場合や障害年金・遺族年金を受給している場合は非課税となります。住民税の金額は地域によって異なるため、詳細は自治体に確認することが重要です。

4.2 介護保険料

40歳から64歳までは健康保険料に含まれている介護保険料ですが、65歳になると分けて支払う必要があります。

年金受給額が年間18万円以上の方は、この介護保険料が年金から自動的に天引きされます。介護状態になった場合でも、この支払いは継続されるので注意が必要です。

また、介護保険料の額は自治体ごとに異なり、増加傾向にあるため、定期的に確認をしておきましょう。

4.3 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険料や、75歳以上が対象となる後期高齢者医療制度の保険料も年金から天引きされます。特別徴収(天引き)される場合と、納付書や口座振替での普通徴収となる場合があり、後者の場合は年金からの天引きが行われません。

4.4 所得税および復興特別所得税

一定額以上の年金を受給している場合、所得税が課されます。公的年金は雑所得として扱われ、65歳未満なら年間108万円、65歳以上なら年間158万円を超えると課税対象となります。

さらに、東日本大震災の復興財源として復興特別所得税も源泉徴収されます。ただし、公的年金以外に収入がない場合、65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下の受給者は所得税が免除されます。

なお、障害年金や遺族年金の受給者は、所得税および復興特別所得税が非課税となります。