3. 【FPが解説】「NISAの移管」ができるケースは?

【写真全2枚中1枚目】NISAの利用には、口座を開設する必要あり。2枚目では、持株会のしくみを紹介。

【写真全2枚中1枚目】NISAの利用には、口座を開設する必要あり。2枚目では、持株会のしくみを紹介。

出所:金融庁「NISAを知る」

課税口座で保有する商品をNISA口座に移管することはできませんが、実際に「NISAを移管する」という表現が使われるケースもあります。

これは、金融商品の移管ではなく「NISAを開設している金融機関(銀行や証券会社)を変更する」という意味で使われます。

NISA口座は、投資家1人につき1口座しか保有できません。そのため、開設できる金融機関も1つだけです。

実際に「NISAで資産運用を始めてみたけれど、金融機関のツールの使い勝手が悪い」「取扱商品数が少ない」など、不都合が出てくるかもしれません。

そんな時は、NISA口座を開設している金融機関を変更可能です。

金融機関を変更する場合、今まで使っていた金融機関から新しい金融機関へNISA口座を移す(移管する)手続きが必要になります。

これが「NISAの移管」と言われています。NISAの金融機関の変更は、年に1回までというルールがあります。

また、NISA口座の金融機関を変更する場合は、手続きを行うことができる期日が決められています。

NISAの金融機関の変更についてさらに詳しく知りたい方は、各証券会社の手続き方法をチェックしてみてください。

次の章では、持株会とNISA、それぞれを比較していきましょう。