2. 年金と給与の両方から「住民税」が引かれる
所得が一定額以上になった場合、住民税が課税されます。年金受給者の場合は年金から住民税が天引きされることがあります。
これを「特別徴収」といいますが、これは地方税法第321条の7の2により定められている内容になります。
一方で、働き世代は給与から住民税が天引きされているかと思いますが、これについても地方税法第321条の3第1項により定められています。
このことから、給与収入と年金収入の両方があり、かつどちらも住民税の課税対象となる所得に達する場合は、その両方から天引きされるということになります。
ただし、公的年金に係る住民税を給与からの特別徴収とすることはできず、またその逆も同じです。
なお、年金から天引きされるのは住民税のみならず、保険料なども徴収されます。
次章からは、年金から天引きされる4つのお金についてみていきましょう。
3. 公的年金から天引きされるお金とは?
厚生年金や国民年金から天引きされるお金は主に4つです。
ここからは、住民税以外に天引きされるお金について解説していきます。
3.1 所得税および復興特別所得税
年金所得が一定額以上の方は、年金から源泉徴収される「所得税」と「復興特別所得税」が適用されます。
65歳未満の方は年金108万円以下、65歳以上の方は年金158万円以下の場合、所得税は非課税になります。
ただし、給与所得がある場合は確定申告が必要であり、所得税が課税される可能性があります。
障害年金や遺族年金は非課税となります。
3.2 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
年金支給額が年間18万円以上の方は、健康保険料も年金から天引きされます。
65歳以上75歳未満の方は国民健康保険料が天引きされますが、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の健康保険に切り替わります。
後期高齢者医療制度は原則として75歳以上の方が対象ですが、65歳以上75歳未満の方で重度障害等を有する人も選択的に加入することができます。
3.3 介護保険料
介護保険料は65歳以降からは単独で支払うことになり、年金の支給額が18万円以上の人は、年金から天引きされます。
なお、税金や保険料が一定の要件で天引きにならないこともあります。
介護保険料については、ご自身が介護サービスを受けることになっても保険料の支払い義務が残るのが特徴です。
なお、年金の受給が始まっている方については「年金振込通知書」で実際の受給額を確認できるため、一度見ておいてもよいでしょう。
ここまで、年金から引かれるお金について紹介してきました。
年金の「額面」と「手取り額」が異なることについて理解を深めてきましたが、では現代シニアは実際にいくらほどの年金を受給しているのか「額面」を見てみましょう。