2. 老後の公的年金「国民年金・厚生年金」から天引きされる税金&社会保険料

老後に受給する公的年金「国民年金・厚生年金」から天引きされるお金は、次の税金&社会保険料です。

2.1 個人住民税

65歳以上で年間の年金受給額が18万円以上の方は、年金から住民税が天引きされます。

住民税は前年の所得に対して課税されるもので、一定の基準に満たない場合には非課税となります。

なお、年金収入のみで暮らす高齢者の住民税が非課税となるボーダーラインは、住んでいる地域によって異なります。

生活保護制度で用いられる級地制度(生活水準等により1~3の級地に区分)によって「211万円」・「203万円」・「193万円」というように、基準が異なるため詳しくはお住まいの自治体ホームページ等でご確認ください。

2.2 所得税および復興特別所得税

年金受給額が下記に該当する方は、年金から所得税が天引きされます。

  • 65歳未満:年金受給額108万円以上(公的年金等控除60万円+基礎控除48万円)
  • 65歳以上:年金受給額158万円以上(公的年金等控除110万円+基礎控除48万円)

所得から各種所得控除額を引いた課税対象額に、税率5.105%をかけたものが納税額です。

※「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税を徴収される時に復興特別所得税もかかります。

2.3 介護保険料

40歳から自動加入となる介護保険制度の保険料は、65歳以降も支払います。ただし年金受給額が年間18万円未満の場合は天引き(特別徴収)されません。

ただし、65歳までは健康保険料に含まれる形で納めていた介護保険料は、65歳以上になると健康保険料とは別に納付することになります。

なお、介護保険料はお住いの地域により異なり、介護保険を利用することになっても保険料の納付義務は生涯にわたり継続します。

2.4 国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料

年金受給額が年金18万円以上の方は、国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料も年金から天引きされます。

保険料はお住まいの地域により異なります。

老齢年金から天引きされる税金・保険料の金額は、年金受給額やお住まいの地域などによって決定するものです。

年金額に対して10~15%程度が天引きされると想定しておきましょう。