政府は、少子化対策の「子ども・子育て支援金」制度で、子ども1人あたりの給付額が平均146万円増額すると発表しました(0歳から18歳までの間に受ける平均的な給付拡充の額)。
給付が増える支援策の1つが「児童手当」です。
2024年10月から新制度がスタートしますが、一方で児童手当は「早生まれが不利」といわれます。
何が不利なのでしょうか。
今回は、児童手当の新たな拡充案と、早生まれが不利になる理由について解説します。
1. 新たな児童手当の制度
現行の児童手当は、子どもが生まれてから中学生まで支給されます。
給付額は、以下の一覧表の通りです。
3歳未満:一律1万5000円
3歳以上:小学校修了前:1万円(第3子以降は1万5000円)
中学生:一律1万円
2024年10月からスタートする新たな児童手当では、以下のポイントが変わります。
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の給付額が増加
- 給付期間が高校生まで延長
それぞれの内容について、解説します。
1.1 所得制限の撤廃
現行制度では、手当が一律5000円の特例給付になる「所得制限限度額」と、児童手当が支払われない「所得上限限度額」が設定されています。
新たな拡充案では、所得制限が撤廃されることとなりました。この結果、すべての子育て世帯に対して児童手当が支払われます。
1.2 第3子以降の給付額が増加
現行制度では、第3子以降の支給額は3歳から小学校卒業まで1万5000円でした。
新制度によって、第3子以降は給付額が3万円になります。
1.3 給付期間が高校生まで延長
現行制度では、中学生までを支給期間としていました。10月より、高校生まで支給期間が延長となります。
このように、所得制限の撤廃や給付期間の延長によって、給付額が増加しました。では、早生まれが不利とされている根拠について確認しましょう。