iDeCoはほとんどの人が加入できる制度に変わった、と多くの金融機関のウェブサイトに書かれていますよね。でも、この「ほとんどの人」という言葉が気になる人、意外と多いのではないでしょうか。そこで今回は、iDeCoの加入資格の条件についておさらいしておきましょう。
加入要件についてのおさらい
iDeCoにはどのような人が加入できるのでしょうか。まずは、次の大きな3つのくくりを覚えておきましょう。
- 自営業者等
- 厚生年金保険の被保険者
- 専業主婦(夫)等
こうして見てみると、自営業の人もサラリーマンも専業主婦も皆入れるように感じますね。ほとんどの人が加入できるようになったというのは、つまり次のようなことなのでしょう。
個人型年金は2002年から開始されていました。しかし、その頃加入できたのは、国民年金第1号被保険者、いわゆる自営業者等と、会社員や公務員などの国民年金第2号被保険者の中でも企業年金のない企業の従業員に限られていたのです。
しかし、今は人々の生き方も多様化し、そういった職業にとらわれずに自助努力で老後の資金を貯める時代。それを支えようという趣旨で法改正が進みました。そして、2017年1月の改正で加入対象者の要件が緩和されたということです。
どういう人が加入できないのか
では、逆にどういう人が加入できないのでしょうか。加入できない理由は、主に次の3点となります。
- 60歳以上もしくは20歳未満であるため
- 企業型年金規約でiDeCoに同時加入していいという旨の定めがないため(企業型年金加入者)
- 国民年金保険料を払っていないため
そもそも大前提として、加入できるのは20歳以上60歳未満の国内に居住する人のみ、と決まっています。iDeCoの積立期間は60歳までと決まっているため、60歳以上の加入はできません。
また、海外に住んでいる人も対象外となってしまいます。あくまで日本国内に居住している人のみが対象の制度となっています。
企業型年金に加入している人の場合、企業型年金の規約を確認する必要があります。企業型年金の規約の中で、iDeCoとの同時加入を認めていない限り、加入することができません。企業型年金に加入している人はiDeCoへの加入がOKかどうかを人事や総務などに確認してみましょう。
国民年金保険料を支払っていない人も加入資格がありません。たとえば、20歳以上の学生で学生納付特例制度を申請している場合も、国民年金保険料を免除されている状態ということができますので、iDeCoに加入できないこととなります。
国民年金の任意加入被保険者の方、農業者年金の被保険者の方も加入できないことになっています。ただし、生涯基礎年金の受給者は加入することができます。
まとめ
いかがでしたか。iDeCoは節税効果も高く、老後資金を貯めるにはもってこいの制度と言えます。しかし、その前に自分が加入者の対象になっているかを知っておく必要がありますよね。
もし自分が年金未納の可能性があったり、免除申請の期間中である可能性があったりする場合には役所に問い合わせをして確認してみてくださいね。
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LIMO編集部