3. 「低年金・無年金」になるケース2つ

本章では「低年金・無年金」になる2つのケースについて紹介していきます。

3.1 受給資格期間の不足

年金を受給するためには、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年以上である必要があります。

受給資格期間が足りないと受け取れないケースがあり、その場合は「無年金」となるためご注意ください。

経済的な理由等により保険料の納付が難しい場合には、保険料免除の申請をしましょう。

保険料免除について承認されれば、免除期間は受給資格期間に含まれます。

3.2 年金の不整合記録問題

「年金の不整合記録問題」が起こっている場合も、低年金・無年金になる可能性があるため注意が必要です。

年金の不整合記録問題とは何かを説明するにあたり、まずは国民年金の被保険者について解説していきます。

日本の公的年金は2階建て構造

日本の公的年金は2階建て構造

出所:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

国民年金の被保険者は「第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者」の3種類に分類されます。

  • 第1号被保険者:20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、無職の人など
  • 第2号被保険者:会社員・公務員など
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されていて、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者

このうち「第3号被保険者」の国民年金保険料は、第2号被保険者の厚生年金制度にて負担するため、個人で年金保険料を納める必要はありません。

しかし、「第3号被保険者」に該当する配偶者が、パートや正社員などで扶養から外れて働くようになったり、離婚などの理由で第3号被保険者でなくなったりした場合は、「第1号〜2号被保険者」となるため、年金保険料を納める必要が出てきます。

この際に手続き漏れがあり年金保険料の未納期間が発生すると、低年金・無年金になる可能性があるのです。

これが「年金の不整合記録問題」で、「3号不整合記録問題」ともいわれています。

該当する場合には、早急に年金事務所に相談しましょう。

4. ねんきん定期便やねんきんネットで確認を

本記事では、国民年金・厚生年金の平均受給額とともに、「低年金」や「無年金」になる理由について詳しく解説していきました。

「学生の頃、ちゃんと保険料を納めていたかな?」、「扶養を外れた時にちゃんと手続きできてるかな?」など不安に感じた方は、ねんきん定期便やねんきんネットで年金記録を確認してみましょう。

ねんきん定期便・ねんきんネットでは、現時点の年金記録に基づく年金受給見込額も確認できます。

現役時代の過ごし方が、老後の年金受給額に大きく影響します。年金制度について正しく理解することが老後対策の第一歩にもなるでしょう。

参考資料

和田 直子