3. 子ども1人当たり5万円が上乗せ給付される
支援給付金の10万円とあわせて、低所得の子育て世帯への支援策として、18歳未満の子ども(※)1人につき、5万円が上乗せ給付されます。
※基準日(令和5年12月1日)において18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童
支給対象は、令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている世帯(10万円給付金の支給対象世帯)で、なおかつ18歳以下の児童と同一世帯の世帯主です。なお、この措置は住民税の所得割・均等割いずれも非課税の世帯(ひとり親世帯や生活保護受給世帯など)も支給対象です。
該当する世帯には、自治体から通知書が送付されます。10万円の給付金が振り込まれる口座に別途支給されるため、手続きをする必要は原則としてありません。
ただし、確認書が送付された場合は内容を確認のうえ、該当する場合は返信する必要があります。
4. まとめにかえて
「支援給付金」として10万円が支給されるのは、2023年度・2024年度において世帯全員が住民税均等割のみ課税となる世帯です。
世帯全員が住民税均等割のみ課税世帯には、自治体から確認書が送付されるため、お手元に届き次第確認し返送が必要です。
また、10万円が支給される世帯には、子育て支援として18歳未満の子ども1人当たり5万円が上乗せ支給されます。
なお、確認書の発送や実際の振込時期などは自治体により異なるため、詳しくは自治体の公式サイトなどで確認しましょう。
※2024年4月24日 読者様よりご指摘を受けまして支援給付金の対象世帯から「家計急変世帯」を削除しております。
参考資料
木内 菜穂子