4月15日は「遺言の日」。近畿弁護士会連合会が1998年に記念行事を開催したことから始まりました。

日付は「良(4)い、遺言(15)」と読む語呂合わせが由来。

遺言というと縁起が悪いと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、お金のことも含めて生きているうちに自分の生涯が終わった後のことを考えるのも大切なのではないでしょうか。

ついに2024年4月1日から、不動産(土地・建物)相続登記が義務化されました。

もともと、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加していたことを背景に、2021年に法律が改正されました。

しかし、実際に相続登記のやり方や親の終活で何をすればよいか、不安に思っている人は少なくありません。

今回は相続登記の概要や気をつけたいポイントとともに、最新の意識調査の結果を見ていきましょう。記事の後半では、70歳代の貯蓄事情についても確認していきます。

1. 【終活】そもそも「相続登記」ってなに? おさえたいポイント3つ

2024年4月1日より義務化される「相続登記」は、以下のような内容となっています。

1.1 相続で取得したと知った日から3年以内の登記

相続人は、不動産(土地・不動産)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、総毒登記することが法律上の義務になります。

この場合、法務局に申請する必要があります。

1.2 相続登記しなかった場合、罰金が科される可能性もある

正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

1.3 遺産分割の話し合いで得た不動産も登記の対象

相続人が複数いる場合に行われる遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。

なお、2024年4月1日以前に相続した不動産についても、相続登記されていないものは義務化の対象です。

期限があり、早めの対応が必要となる場合が多くなるといえるでしょう。詳しくは法務省のホームページやお近くの法務局(予約制の手続案内)をチェックしてみてください。

ひとくちに「相続」と表現されますが、家庭内では何が行われているのでしょうか。次の章から、最新の意識調査から具体的な対策とトラブル体験談をみていきましょう。