3. 医療費控除の対象になる費用にはどんなものがあるの?
医療費控除の対象になるのは、納税者本人の他に生計を一にしている家族の治療費なども含めることができます。
具体例をもとに、心当たりの費用がないか確認してみましょう。
3.1 病院などで治療を目的に支払った医療費
治療または療養に必要な治療または医薬品の購入は医療費となります。
ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。
また、健康診断や人間ドック、予防接種などは医療費控除の対象になりません。
しかし、健康診断や人間ドックの結果で病気が見つかり治療をすることになった場合は、そのきっかけとなった費用も対象になります。
3.2 歯の治療代
歯の治療については、保険のきかない「自由診療」や高価な材料を使用する場合などは、医療費控除の対象になりません。
金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているので、医療費控除の対象になります。
発育段階の子供に行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は対象外です。
3.3 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
治療を目的とした施術は対象になりますが、疲れを癒したり、体調を整えたりといったものは治療に直接関係がないとみなされ、対象から外れます。
3.4 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費
子供が小さいなどのやむを得ない理由がある場合に付添する人の交通費は対象となります。
3.5 医療用の器具を購入した費用
医師から指示があり購入したもの、借りたもの等の費用は対象になります。
眼鏡※、松葉づえ、血圧計、義手義足、補聴器※2、コルセット、腎臓病患者が自宅で人工透析を行うために購入した人工透析器の購入費用など
※近視や遠視用の眼鏡、コンタクトレンズは対象外です。
※2高齢者の使用する補聴器も対象外です。
4. 確定申告期間外でも還付申告は提出できる
所得額が200万円以下の方は、年間の医療費が10万円以下でも、医療費控除が受けられるかもしれません。
そうなれば、所得税が還付されたり、住民税も軽減になったりする可能性があります。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
今からでも十分間に合いますので、確定申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
参考資料
舟本 美子