2023年の所得税などの確定申告は、原則2024年2月16日(金)から3月15日(金)まで。
インボイス制度が適応されたため、消費税および地方消費税の申告が増えた人もいるのではないでしょうか。ちなみに、消費税および地方消費税の確定申告は、原則2024年4月1日(月)までと定められています。
確定申告に向けての準備は、多くの人にとってかなり骨が折れるもの。特例や制度などが絡まっており、不明点が残っているという人も少なくないかと思います。
今回は、年金生活者の確定申告について、確認していきます。「確定申告不要制度」の要件なども、あわせてチェックしていきましょう。
1. 「確定申告不要制度」とは:年金生活者も「確定申告」が必要なのか?
所得税および復興特別所得税の「確定申告」は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得(※1)とそれに対する各種所得税の金額を計算し、期限までに申告書を提出するフロー全体をさします。
※1 所得の金額とは総収入金額から必要経費などを差し引いた金額
給与や年金などの支払者が、あらかじめ各種所得税を差し引く仕組みである「源泉徴収」にて国に納付された税金や、予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
まずは「確定申告不要制度」の概要と対象者を確認していきましょう。
1.1 「確定申告不要制度」とは?対象者はどんな人か
公的年金などは「雑所得」として、課税対象。一定金額以上を受給するときには、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されています。
そのため、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります(ただし、障害年金や遺族年金は非課税)。
年金受給者の確定申告に伴う負担を減らすために設けられたのが、公的年金などにかかる「確定申告不要制度」です。
「確定申告不要制度」の対象者は以下の通りです。
- 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である
※1 公的年金等:国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
※2 公的年金等に係る雑所得以外の所得:生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など
公的年金だけを受給して年間収入の合計が400万円以下であり、その公的年金にかかる所得税が源泉徴収の対象になっていれば、確定申告の必要はありません。
また、公的年金以外の所得が20万円以下であれば所得税の申告は必要ありません。
1.2 年間の受給年金額がオーバーしていても「対象」となる可能性も
たとえば、ご自身で個人年金に加入して老後に受け取る場合、この受給は「雑所得」扱いとなります。
年間24万円の年金を受け取っていた場合でも、その必要経費として個人年金に対する保険料を控除できます。そのため、所得は20万円以下になることがあります。
詳しくは、加入している個人年金などの保険会社から送られる「支払調書」を確認してください。
また所得が20万円以下の場合、所得税の申告は不要でも住民税の申告が必要な場合もあります。
詳しくはお住まいの市町村に確認してみましょう。