3. 元夫が再婚したら養育費はどうなるの?

離婚後に再婚する可能性があるのは、妻ばかりではありません。元夫も再婚する可能性があります。

元夫の新しいパートナーに子どもがいる場合、ただ再婚しただけでは元夫はその子どもと親子関係が生じるわけではないので扶養義務はありません。そのため、元妻との子どもへの養育費は継続して支払われることになります。

しかし、元夫と新しいパートナーの子どもが養子縁組をした場合は、子どもの養育義務が生じるため、元妻との子どもの養育費は減額されたり打ち切りにされたりする可能性がでてきます。

さらに、元夫と新しいパートナーとの間に子どもが生まれた場合は、養育費の支払いが減額・停止になる可能性が高くなります。

4. まとめにかえて

シングルマザーが再婚しただけでは、元夫からの養育費がもらえなくなるということはありません。元夫はこれまで通り、子どもの親として養育費を支払う義務があります。

しかし、新しいパートナーと子どもが養子縁組をした場合は、新しい親子関係が生じ、新しいパートナーが子どもの養親となります。そのため、元夫の養育費支払い義務は軽減され、減額や打ち切りの申し出を受ける可能性があります。

養子縁組は、子どもや新しいパートナーの気持ちの問題もあるため、十分に考慮しなければならないことです。

しかし、養育費の支払いという面においては、養子縁組後は元夫から受け取れなくなる可能性があることを認識しておきましょう。

参考資料

木内 菜穂子