シングルマザーとして仕事や子育て、家庭のことをひとりでがんばってきた方の中には、縁あって再婚することになる方もいるでしょう。

新しいパートナーと新しい生活を迎えるにあたって、不安な気持ちや嬉しい気持ちなどが入り交じり、複雑な心境の方もいるのではないでしょうか。

再婚する際の疑問・悩みのひとつに、元夫から子どもの養育費を受け取っている場合、再婚しても受け取れるのか、ということがあります。

実は、新しいパートナーと子どもとの関係によってはもらえなくなる可能性があるのです。

この記事では、シングルマザーが再婚した場合に、元夫から養育費がもらえるケースともらえないケースについて詳しく解説していきます。

1. 養子縁組をしなければ養育費は受け取れる

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養育費の受取人(この場合、妻)が再婚しただけでは、元夫の養育費支払い義務は消えません。したがって、原則として妻が再婚しただけでは養育費を受け取り続けることは可能です。

そもそも養育費とは、子どもが経済的・社会的に独立するまでにかかる費用のことをいい、具体的には、教育費や生活費、医療費などが含まれます。

子どもと一緒に暮らしている親に対して、離れて暮らしている親から支払われるのが一般的です。たとえ離婚の結果、親権者ではなくなっても、子どもの親であることには変わりがないため、元夫は養育費の支払い義務を負うのです。

妻が再婚しても、それだけでは新しいパートナーと子どもの間には親子関係は成立せず、いわば同居人というイメージになります。親子関係ではないため、新しいパートナーは子どもを扶養する義務を負いません。

言い換えると、妻が再婚するだけでは元夫と子どもの親子関係はこれまで通り継続し、子どもの養育義務も負うということになります。

2. 養子縁組をすると減額・打ち切りになる可能性がある

妻がただ単に再婚しただけでは、元夫の養育費支払い義務は消滅しません。

しかし、子どもが新しいパートナーと養子縁組をした場合は、新しいパートナーは子どもの養親となり子どもを養育する義務を負います。

養子縁組とは、養親と養子とのあいだに法律上の親子関係を形成する制度のことです。

養子縁組をすると、新しいパートナーが子どもの第一次的な扶養義務者になり、元夫は第二次的な扶養義務者になるため、元夫の養育費支払い義務はこれまでよりも軽減されます。

その結果、養育費の減額や打ち切りの申し出を受ける可能性があります。

ただし、新しいパートナーの収入が十分ではなく子どもに十分な費用をかけられないといった事情がある場合は、元夫も養育費を負担することも考えられるでしょう。

2.1 再婚を伝えずに養育費をもらうとトラブルのもとに

再婚し新しいパートナーと子どもが養子縁組をしても、元夫から養育費を支払ってもらいたいと考える方もいるでしょう。

再婚したことや養子縁組をしたことを元夫に伝えなければ、元夫は何も知らされていないので、これまで通り養育費を支払ってくれるでしょう。

しかし、何らかのタイミングで再婚や養子縁組の事実が元夫に知られる可能性もあります。

そのときに、再婚後に支払った養育費を返還するように求められるかもしれません。元夫からすると、だまされた気持ちになってしまうからです。

こういった争いが起きると子どもにも悪い影響を及ぼす可能性があるため、トラブルを避けるために再婚や養子縁組の事実はきちんと伝えることが大切です。