2. 特別児童扶養手当の手続き方法
特別児童扶養手当の手続きを行うには、まずお住まいの自治体窓口で申請の手続きが必要です。
手続きに必要な書類は、請求書のほかに、子どもが障害を抱えていることを証明する診断書が必要になります。
専門医に記載してもらう診断書は、自治体が定めている所定の書類で記入してもらう必要があります。
詳細は、お住いの自治体で確認してください。
また、以下の要件に当てはまる場合は手当の申請ができないので、注意しましょう。
- 申請者と児童ともに日本国内に住所がない場合
- 所得制限を超えている場合
- 児童が施設等に入所している場合
- 児童が障害による年金を受給している場合
申請手続きを終えると、自治体にもよりますがおよそ2ヵ月ほど審査期間があり、審査を終え認定されると、特別児童扶養手当が所定の口座に振り込まれます。
一般的に、認定の請求月の翌月分から支払われます。
特別児童扶養手当の支給が認められると、毎年一定のタイミングで所得状況届を提出しなければなりません。
また、支給期間が定められた場合、延長して手当を受けるためには、改めて診断書を自治体に提出する必要があります。
3. 特別児童扶養手当は却下される?
特別児童扶養手当は、申請しても却下されるケースがあります。
ただし、却下率は各自治体ごとにばらつきがある状況です。
横浜市が2022年9月14日に公開した「特別児童扶養手当の認定状況について」を見ると、首都圏における特別児童扶養手当の却下率がまとめられています。
- 東京都:24.03%
- 神奈川県:7.00%
- 千葉県:17.60%
- 埼玉県:2.10%
1都3県で却下率にばらつきがありました。
さらに、自治体ごとで確認してみましょう。
- 横浜市(神奈川県):62.20%
- 川崎市(神奈川県):11.11%
- 相模原市(神奈川県):8.37%
- さいたま市(埼玉県):0.44%
- 千葉市(千葉県):37.59%
自治体ごとで却下率を見ても、ばらつきがありました。
申請をしても必ず認可されるわけではないので、注意してください。
4. 特別児童扶養手当の支給対象に当てはまるかよく確認して手続きしましょう
特別児童扶養手当は、障害をもつ子どもを抱える世帯に対して支給される手当です。
児童手当や児童扶養手当と同時に受け取れる手当で、毎年3回に分けて支給されます。
1級と2級の区分があり、1級の方が支給される手当額は高いです。
しかし、所得や障害の程度によっては、手当の対象外となる可能性もあるので、必ず受け取れる手当ではありません。
自治体によって却下率にばらつきがあるので、申請のタイミングで窓口に相談してみると良いでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」
- 東京都福祉局「特別児童扶養手当(国制度)」
- 厚生労働省「特別児童扶養手当について」
- 愛知県「愛知県行政手続情報案内システム」
- 愛知県「障害者に対する手当等について」
- 横浜市「特別児童扶養手当の認定状況について」
川辺 拓也