能登半島地震の被災地では、2024年1月27日から石川県によるボランティアの派遣が始まりました。
年金保険料の免除など被災地への支援が、さまざまな方面で行われています。
今回は、被災した世帯向けに政府の支援策や貸付制度について解説します。
1. 政府が実施している支援策
まずは、政府が実施している被災者への支援策を2つ紹介します。
- 生活福祉資金の特例貸付
- 10万円の給付金
特に10万円の給付金は、2024年1月26日に発表された「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」で追加された内容です。
それぞれ確認しましょう。
1.1 生活福祉資金の特例貸付
生活福祉資金の特例貸付は、当面の生活費が必要な世帯に対して緊急で資金を貸し付ける制度です。
原則として貸付限度額は10万円ですが、以下のケースに該当していると、20万円まで貸し付け可能です。
- 被災による死亡者が世帯にいる場合
- 要介護者が世帯にいる場合
- 4人以上の世帯の場合
- 妊産婦や学齢児童がいる場合
無利子で融資を受けられて、かつ貸付日から1年以内は返済する必要はありません。
ただし、その後は2年以内に貸し付けを受けた金額を返済する必要があります。
1.2 10万円の給付金の給付対象
10万円の給付金は、政府が2023年11月に住民税非課税世帯に対して実施を決定した物価高対策支援です。
原則として住民税非課税世帯に給付する制度ですが、新たに「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」で、被災した世帯で一定の要件を満たす場合も給付対象にすると発表しました。
対象の世帯は、住民税が免除された世帯で「家屋や家財の損害額が50%以上で所得が500万円以下」が対象になります。
他にも、2024年2月2日の閣議において被災者向けの減税措置が決定されました。
具体的な手続き方法や給付金の受け取り方法は、各自治体のホームページや今後の発表を参考にしてください。
政府の支援策以外について、確認してみましょう。
2. NHKは受信料の免除期間の延長を決定
NHKも被災地の受信料を免除しています。
すでに、2024年1月から2月にかけて受信料は免除する方向でした。
しかし被害状況が甚大なので、免除期間が4ヵ月延長され、2024年6月まで免除されます。
受信料が免除されている地域は、以下の通りです。
居住していた建物が「半壊」「半焼」「床上浸水」によって被害を受けている世帯が、免除の対象になります。
受信料を免除する世帯はNHKが調査するので、個別に手続きをする必要は原則ありません。
受信料について不明点があれば、対応窓口に問い合わせして確認しましょう。