4. 後期高齢者医療制度の保険料の軽減とは

保険料の軽減にはいくつかあります。

4.1 均等割の軽減

所得が低い場合、均等割(東京都の場合4万6400円)が軽減されます。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯:軽減割合

  • 43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)✕10万円以下:7割
  • 43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)✕10万円+29万円✕(被保険者の数)以下:5割
  • 43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)✕10万円+53万5000円✕(被保険者の数)以下:2割

4.2 所得割額の軽減(東京都の場合)

また、東京都の場合は所得割額の軽減もあります。ただしこちらは独自の軽減であるため、全国共通ではありません。

賦課のもととなる所得金額が20万円以下の場合、25%か50%の軽減が受けられます。

4.3 被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、配偶者等の健康保険の扶養に入っていた方にも軽減があります。

もともと扶養されていた方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減、所得割額は負担がありません。

4.4 保険料の減免

著しく所得が減少したときなどは、申請により減免が受けられるケースもあります。

例えば災害等により資産に著しい損害を受けたとき、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどです。

ただし、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合があてはまるため、簡単に減免されるわけではありません。

減免の期間は原則3カ月ですが、更に3カ月の期間内で延長することができます。

5. 老後に備えて早めの準備を

後期高齢者医療制度の保険料増加に見られるように、収入が増えない中であっても公平な制度を維持するための負担増は避けられないでしょう。

現役時代は収入を増やすための努力はできますが、リタイヤ後となるとそう簡単にはいきません。

時間を有効に活用し安心して老後を迎えられるよう、早いうちから計画的に準備をしていきましょう。

参考資料

笹村 夏来