認知症の親を自宅で介護するのは大変なことで、介護を担う子どもが「もう限界……」と感じることも多いのではないでしょうか。

子どもの心身の健康を考えるなら、まずは親を介護施設に預けることを検討するようにしましょう。

その際、認知症の親が持っている「年金月額5万円+貯蓄1000万円」を使って施設を探す場合、どのような施設に入ることができるのでしょうか。

1. 親の口座にまとまったお金があっても「認知症」の場合お金が引き出せない……。

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認知症で判断能力が衰えた場合、金融機関口座が凍結されるケースも!

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認知症の親が介護施設に入居するには、まとまったお金が必要です。かかる費用は「親の貯蓄で賄いたい」というのが子どもの本音なので、親が「年金月額5万円+貯蓄1000万円」あるのは心強いといえるでしょう。

とはいえ、親名義の口座からお金を引き出すには、本人(親)が「引き出したい」という意思を伝えなければいけません。しかし、親が認知症であるなら、そのような意思を示すことができず「お金があっても使えない……」という状態になってしまいます。

銀行側からは、認知症になった親の口座からお金を引き出す方法として、裁判所が認めた「成年後見人」を立てることを勧められるでしょう。

成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などのようにひとりで契約やその他の手続きが難しい方が、財産管理や契約行為を成年後見人にサポートしてもらう制度です。

1.1 成年後見人には親族でも大丈夫?手続きにはどのくらい期間がかかる?

認知症の親に成年後見人を付けるには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

成年後見人には、家庭裁判所が、本人への保護・支援の必要性、個々の事情を判断して、適した人を選任します。具体的には、親族、法律・福祉の専門家、その他の第三者、福祉関係の公益法人などの中から選ばれます。成年後見人には親族もなれますが、あくまでも家庭裁判所が適任であると判断した場合に限ります。

もしかしたら、許可されないことがあったり、後見人になったとしても、正しく後見業務ができているかを監督する「監督人」が付いたりすることがあります。

なお、誰を成年後見人等に選任するかという家庭裁判所の判断については、不服申立てをすることができません。

また、成年後見人の申し立てを家庭裁判所に行ってから、さまざまな手続きを経て法務局での後見登記をされるまで一般的に3~5か月ほどかかります 。

このように、親が認知症であれば、たとえ親の口座にまとまったお金があったとしても、簡単に引き出せません。子どもが「在宅介護はもう限界…」となってから諸々の手続きを行うのではなく、ある程度の段階で、子どもが親の金銭管理をする状態に備えておくことが必要でしょう。

2. 「任意後見制度」や「家族信託」で備える

親が元気なうちに検討したい「任意後見制度」「家族信託」2/4

親が元気なうちに検討したい「任意後見制度」「家族信託」

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子どもが親の金銭管理を法的に行うには、親が元気なうちに「任意後見制度」または「家族信託」のどちらかの契約を交わしておけば、その後の財産管理ができるようになります。それぞれについて以下に説明します。

2.1 任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)に、自己の生活、財産管理や介護サービス締結などの手続きを依頼して、契約(任意後見契約)を交わしておく制度です。

この契約を任意後見契約といい、委任する内容は公証人の作成する公正証書に定められます。

2.2 家族信託

家族信託とは、本人の財産(不動産・預貯金・有価証券等)を、信頼できる家族などに託して、財産管理を行う制度です。

家族信託の契約には「委託者」「受託者」「受益者」の3者を定めて契約します。今回の親と子が該当するのは、以下のとおりです。

  • 「委託者」=財産のもともとの所有者(親)が該当
  • 「受託者」=財産の管理運用処分を任される人(子)が該当
  • 「受益者」=財産権を持ち、財産から利益を受ける人(親)が該当

これより、子が親の意向に応じて親の財産を、柔軟に活用することができます。

高齢になれば誰もが認知症になるリスクを抱えています。子どもが親の介護に限界を感じたとき、一時的でも金銭的な負担を強いられることは避けたいものです。そうならないためにも、早いうちから、いずれかの方法で準備しておくことが大切です 。

3. 月額5万円で入れる介護施設はあるの?

認知症の親の貯金を引き出すには、成年後見人を立てる必要があり、その手続きには3~5カ月ほどかかります。

その間の子どもの金銭負担をなるべく減らすには、入居時の費用が低く抑えられる国や地方自治体、社会福祉法人などの公的機関が運営する「介護施設」で探すとよいでしょう。以下に公的介護施設を2つ紹介します。

3.1 特別養護老人ホーム

入浴、排せつ、食事などの介護、入居者の日常生活の世話などを行う施設です。入居対象者は、65歳以上で、要介護3以上の方という条件(※)があります。

利用料は、所得や要介護度により異なりますが、一般的に5~15万円の範囲です。

※ただし例外あり

3.2 介護医療院

要介護高齢者の長期療養・生活のための施設です。利用料は、所得や要介護度により異なりますが、一般的に10~20万円の範囲です 。

公的な介護保険施設は、国の補助金などを受けて設立されており、社会福祉の観点から、介護度の重い方、低所得者の方などを幅広く支援することを目的にしています。

公的に補助があるので入居費用が安いという特徴がありますが、人気が高く、すぐには入居できない場合があります。

4. まとめにかえて

認知症の親を子どもが自宅で介護するのは大変で、多くの場合、限界を感じる時期が来るのではないでしょうか。

そのような中、次のステップまでの期間が長いと、精神的負担が大きく、健康を害してしまうこともあるでしょう。

気持ちに余裕があるときから、ケアマネジャーや地域包括支援センターの窓口に相談しておきましょう。

5. ご参考【最新版一覧表】国民年金・厚生年金「シニア世代の受給額事情」(出所:厚生労働省年金局)

5.1 国民年金の一覧表

国民年金(老齢基礎年金)の平均月額は男女ともに5万円台

国民年金(老齢基礎年金)の受給額

〈全体〉平均年金月額:5万6316円

  • 〈男性〉平均年金月額:5万8798円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万4426円

受給額ごとの人数

  • 1万円未満:6万5660人
  • 1万円以上~2万円未満:27万4330人
  • 2万円以上~3万円未満:88万1065人
  • 3万円以上~4万円未満:266万1520人
  • 4万円以上~5万円未満:465万5774人
  • 5万円以上~6万円未満:824万6178人
  • 6万円以上~7万円未満:1484万7491人
  • 7万円以上~:178万3609人

5.2 厚生年金の一覧表

サラリーマンだった人が受け取る厚生年金は「個人差・男女差」が大きい

厚生年金(老齢厚生年金)の受給額※国民年金の金額を含む

〈全体〉平均年金月額:14万3973円

  • 〈男性〉平均年金月額:16万3875円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万4878円

受給額ごとの人数

  • 1万円未満:6万1358人
  • 1万円以上~2万円未満:1万5728人
  • 2万円以上~3万円未満:5万4921人
  • 3万円以上~4万円未満:9万5172人
  • 4万円以上~5万円未満:10万2402人
  • 5万円以上~6万円未満:15万2773人
  • 6万円以上~7万円未満:41万1749人
  • 7万円以上~8万円未満:68万7473人
  • 8万円以上~9万円未満:92万8511人
  • 9万円以上~10万円未満:112万3972人
  • 10万円以上~11万円未満:112万7493人
  • 11万円以上~12万円未満:103万4254人
  • 12万円以上~13万円未満:94万5662人
  • 13万円以上~14万円未満:92万5503人
  • 14万円以上~15万円未満:95万3156人
  • 15万円以上~16万円未満:99万4044人
  • 16万円以上~17万円未満:104万730人
  • 17万円以上~18万円未満:105万8410人
  • 18万円以上~19万円未満:101万554人
  • 19万円以上~20万円未満:90万9998人
  • 20万円以上~21万円未満:75万9086人
  • 21万円以上~22万円未満:56万9206人
  • 22万円以上~23万円未満:38万3582人
  • 23万円以上~24万円未満:25万3529人
  • 24万円以上~25万円未満:16万6281人
  • 25万円以上~26万円未満:10万2291人
  • 26万円以上~27万円未満:5万9766人
  • 27万円以上~28万円未満:3万3463人
  • 28万円以上~29万円未満:1万5793人
  • 29万円以上~30万円未満:7351人
  • 30万円以上~:1万2490人

参考資料

舟本 美子