6. 年金では手続きが必要

老後の年金を受け取ることができるようになったとしても、請求をしなければ受け取ることができません。

年金を受給できる権利がある方については、日本年金機構から「年金裁定請求書」が送付されますので、必要事項を記入、証明書などを添付して、請求します。

ご家族の状況に応じて、戸籍謄本や住民票の写しの添付、受け取り金融機関の証明などをもらい手続きします。

誕生月の翌月分から受け取れますが、受け取るまでは、通常手続きをして2ヶ月前後の15日に受け取れます。その後は偶数月の15日に口座に振り込まれます。

ここまで、老後の年金は65歳からと述べていましたが、1961年4月1日以前生まれで厚生年金に1年以上加入していた男性の方や共済年金に1年以上加入していた方、1966年4月1日以前生まれで厚生年金に1年以上加入していた女性の方は、年齢に応じて65歳よりも早くもらえる場合があります(厚生年金の脱退手当金を受給している方を除く)。

なお、年金の請求にあたっては請求しない場合は、5年で時効となります。

最悪の場合、数年分の年金を受け取れないこともあるので、日本年金機構や各共済組合から郵便が届いていたら、封筒の中を確認し、内容がわからなければ発行元や専門家に相談しましょう。

参考資料

香月 和政