6. 年金では手続きが必要
老後の年金を受け取ることができるようになったとしても、請求をしなければ受け取ることができません。
年金を受給できる権利がある方については、日本年金機構から「年金裁定請求書」が送付されますので、必要事項を記入、証明書などを添付して、請求します。
ご家族の状況に応じて、戸籍謄本や住民票の写しの添付、受け取り金融機関の証明などをもらい手続きします。
誕生月の翌月分から受け取れますが、受け取るまでは、通常手続きをして2ヶ月前後の15日に受け取れます。その後は偶数月の15日に口座に振り込まれます。
ここまで、老後の年金は65歳からと述べていましたが、1961年4月1日以前生まれで厚生年金に1年以上加入していた男性の方や共済年金に1年以上加入していた方、1966年4月1日以前生まれで厚生年金に1年以上加入していた女性の方は、年齢に応じて65歳よりも早くもらえる場合があります(厚生年金の脱退手当金を受給している方を除く)。
なお、年金の請求にあたっては請求しない場合は、5年で時効となります。
最悪の場合、数年分の年金を受け取れないこともあるので、日本年金機構や各共済組合から郵便が届いていたら、封筒の中を確認し、内容がわからなければ発行元や専門家に相談しましょう。
参考資料
- 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
- 日本年金機構「さ行 受給資格期間」
- 日本年金機構「「ねんきん定期便」をお送りします。」
- 日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付) 様式101号」
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
- 日本年金機構「さ行 在職老齢年金」
香月 和政