4. 年金はすぐに受け取る?繰下げをする?

65歳から年金を受け取る場合、誕生日の前日から手続き可能です。書類を揃えて、年金事務所で手続きをするか、全ての書類が揃っているのであれば郵送でも可能です。

一方で、65歳ですぐに受け取らず、繰下げをすることもできます。

すぐに受け取らない方は、66歳以降に繰り下げて請求することで1ヶ月あたり0.7%増額して受け取ることもできます。

繰り下げを待機している期間に、「やはり65歳から受け取りたい」と過去にさかのぼり、繰り下げせずに受給することも可能です。

5. 65歳以降も厚生年金に加入し働く方

年金を受給せずに厚生年金に加入し働くこともできます。厚生年金に加入することで、将来受給できる受給額を増やすことができます。

厚生年金に加入する場合には、在職老齢年金に注意する必要があります。

60歳以降に厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合、賃金(過去1年の賞与含む)に応じて、厚生年金の全部または一部が支給停止となることがあります。

賃金と年金額の合計が48万円(2023年度)を超えると、48万円を超えた分の半額が年金額から支給停止となります。

言い換えると、過去1年間のボーナスを12で割ったもの + 月額給与 + 年金月額 が48万円を超えると、超えた分に対して年金が減ります。

例えば、過去1年間のボーナス (合計120万円÷12 ) + 給与35万円 + 年金月額10万円の場合、55万円となります。

そうすると48万円を超えるので、超えた分の7万円の半分3万5000円が支給停止となり、年金10万円の中から3万5000円が減額され、6万5000円となるのです。

この支給停止となった年金についても、後になっても支給されることはありません。