1.1 児童手当と特例給付

児童手当の給付金額は、子供の年齢などに応じて【図表1】の通りです。

【図表1】

出所:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」より筆者作成

ただし、世帯内で最も所得の高い人の所得が一定金額(以下、「所得制限限度額」)以上になると児童手当は一律5000円に減額となります。

所得制限限度額以上の世帯に対する給付を「特例給付」と呼びます。

また、所得が所得制限限度額を超える一定金額(以下、「所得上限限度額」)以上になると、特例給付も出ません。

つまり、児童手当がもらえないということです。

少し紛らわしいですが、特例給付の基準額に対して「制限」、もらえなくなる基準額に対して「上限」という表現が使われます。

1.2 特例給付などの所得制限

特例給付が支給される所得(所得制限限度額)や児童手当が全くもらえなくなる所得(所得上限限度額)は扶養親族等の人数に応じて【図表2】の通りです。

給与収入は、各種控除によって異なりますが目安として記載しています。

【図表2】

出所:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」より筆者作成

給与所得者で児童手当がもらえない世帯は、扶養親族等が2人の世帯で年収が約1162万円、3人の世帯で約1200万円です。

ただし、上記の限度額は所得で判断します。

年収から給与所得控除(年収が一定額までは55万円)や基礎控除(年収が一定額までは48万円)、各種控除の額を差し引いて計算するため、児童手当がもらえない世帯の収入は個人個人で異なります。