2023年の10月からNHKの受信料が1割値下げされていることをご存知でしょうか。
日用品値上げのニュースばかりで、受信料値下げのニュースは大々的に報じられていないため、知っている人は少ないかもしれません。
本記事では受信料値下げの概要と、受信料支払い対象外となる人や割増金の基準明示の情報と合わせて、詳しく紹介しています。
例えば二世帯住宅の場合、受信料は2倍払わないといけないのでしょうか。
今一度、本記事にてNHK受信料の現状をご確認ください。
10月からNHKの受信料が1割値下げへ。具体的な概要とは
2023年10月からNHKの受信料が1割値下げされ、支払い方法による受信料の差がなくなります。
総務省のWEBサイトに掲載されていた、日本放送協会放送受信規約の新旧対照表を抜粋して、変更前と変更後の内容を比較してみました。
支払い方法による金額の差がなくなり、統一されたことですっきりわかりやすくなっています。
受信料もおおよそ1割程度値引きされていることがわかります。
【NHK受信料】学生免除の対応範囲拡大
金額の他に学生免除の拡大も変更されています。
現行の受信料免除の対象学生は次のとおりです。
- 奨学金受給中の学生
- 授業料免除対象となっている学生
- 市町村民税非課税の学生
- 公的扶助受給世帯の学生
2023年の10月以降は、追加として次のあたらしい基準が設けられます。
- 年間収入が一定額(130万円)以下の学生
- 国民年金保険料の学生納付特例対象の学生
- 国民健康保険の修学特例対象の学生
「年収130万円以下の学生」という基準が追加されたことで、アルバイトをしていない多くの学生が受信料免除の対象となる可能性があります。
受信料免除を受けるには住んでいる自治体への申請が必要です。
割増金制度の変更はすでに施行済み
10月からの受信料値下げは嬉しいお知らせですが、2023年の4月からはすでに未納者に対する割増金制度がより具体的に変更されている点も注目ポイントです。
2023年4月からは、「テレビなどの受信機を設置した月の翌々月末まで」に放送受信契約書をNHKに提出しないと所定受信料の2倍の「割増金」の支払いが必要、という具合により具体的に明示されました。
割増金が請求されるケースもより具体的に明かされています。
新しい規約によって割増金が徴収されるケースは次のとおりです。
- 放送受信契約の解約の届け出の内容に虚偽があったとき
- 受信料免除の申請書に虚偽の記載があったとき
- その他放送受信料の支払いについて不正があったとき
より具体的な割増金ルールへの変更は、値引きはするものの、今まで以上にしっかりと受信料を徴収するという意思の現れと見ることもできます。
NHK受信料を支払う必要がない人とは?
NHKは公共の放送局ということもあって、国民の多くの人が受信料を支払う対象とされていますが、例外的に受信料の支払いが免除されている人もいます。
あらためて、受信料の支払いが免除される人を確認しておきましょう。
NHKが公開している受信料免除となる人は、次のとおりです。
- 生活保護を受けている人
- なんらかの理由で公的扶助受けている人
- 住民税非課税世帯の中に障害を持つ人がいる世帯
- 社会福祉施設に入所している人
- 親元から離れて生活している特定要件を満たした学生
その他、ワンセグ対応機器やTVチューナーがない場合も、受信料支払いの対象外です。
地上波チューナーつきのテレビやワンセグ対応の機器を設置、または保有している場合、受信料支払いの対象となります。
車のカーナビまで対象とされているため、自宅に設置していなくとも受信料は発生する点に注意が必要です。
二世帯住宅の受信料は2倍?
二世帯住宅の場合は、テレビが一つしかなくてもそれぞれの世帯ごとに支払う必要があるのか?と疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
二世帯住宅の受信料は、家族同士が生計をともにしているか、という点がポイントです。
別々に日常生活を送っており、生活費も分けられている場合は、それぞれが独立した世帯とみなされ、二つの受信契約が必要です。
二つの家族が生計をともにしている場合は、受信契約は一つで済みます。
同一邸内の少し離れたところで生活していても、生計をともにしていれば同一世帯とみなされ、契約は一つです。
分かりやすくなった受信料体系と割増金の具体化
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2023年度のNHK受信規約改定は、支払い方法による金額の差がなくなり、値下げされる反面、割増金適用の基準がより具体的に公開されました。
また、学生に対する支払い免除の基準が大きく緩和されています。
世間的に大きく取り上げられることなく制度が変更されているため、気になる人は今一度変更内容をよく確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
LIMO編集部