2. 遺族基礎年金の受給額はいくらか
遺族基礎年金の受給額は、基本受給額と加算額の合計額となります。
加算額は、子どもの人数に応じて変わりますが、加算される額に違いはありません。
2.1 子のある配偶者が受け取るとき
- 年金額(昭和31年4月2日以後生まれ):79万5000円+子の加算額
2.2 子が受け取るとき
- 79万5000円+2人目以降の子の加算額 を子の人数で割った額
2.3 子の加算額
- 子ども1人目および2人目の加算額:各22万8700円
- 子ども3人目以降の加算額:各7万6200円
たとえば国民年金に加入している夫が、18歳未満の子どもが2人いる状態で亡くなった場合、遺族基礎年金の年間受給額は次の通りです。
- 79万5000円+22万8700円×2=125万2400円
月額で換算すると、約10万円が支給されます。
3. 遺族厚生年金の受給額はいくらか
遺族厚生年金の受給額は「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」となります。
- 報酬比例部分:年金額を計算する基礎となる部分
報酬比例部分は、年金の加入期間や過去の報酬によって異なります。
報酬比例部分の計算式は、以下の通りです。
厚生年金の加入期間の月数は、原則300月に満たない場合、すべて300月として計算します。
もし平均標準報酬額が35万円の場合、子どもが2人いる世帯の遺族厚生年金は、遺族基礎年金とあわせると月額で約15万円です。
- 計算式:35万円×(5.481÷1000)×300÷12=約5万円
- 遺族基礎年金=約10万円
- 遺族基礎年金+遺族厚生年金=約15万円
以上から、遺族基礎年金よりも遺族厚生年金に加入している状態で亡くなった場合、受給額は多くなりました。
ただし、標準報酬月額が35万円の場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金を合計しても得られたはずの月収分から約20万円の不足が生じています。
そのため、遺族年金だけでなく、働き手が万が一亡くなってしまった場合は、プラスで手厚く保障を備えておく必要があるといえるでしょう。