5. 10月に「年金振込通知書」が届いたら振込額が変わります!
国民年金や厚生年金の老齢年金の年金月額を確認しました。
ただし、これらの年金月額はすべて「額面」です。支給額から税金や保険料が天引きされることも知っておきましょう。
(※公的年金のうち遺族年金・障害年金は非課税です。)
年金受給が開始すれば「年金振込通知書」にて実際に振り込まれる金額を確認することができます。
年金の振込額はコロコロ変わるものではありませんが、年度途中の10月に「年金振込通知書」が届いた方は、「振込額が変わる」お知らせとなります。
突然、手取り額が減るとなれば驚いてしまいますよね。
10月に年金振込通知書が届いた方が年金の振込額が変わる理由を確認しておきましょう。
まず、年度途中に年金の振込額が変わるのは、天引きされる保険料額が変わるからです。
保険料は6月に決定する前年度の所得をベースとして決定するため、事務処理上、確定した保険料の天引きが10月からになってしまいます。
では、4月・6月・8月に天引きされる保険料は何に基づく金額なのか?ということになりますが、これは前年2月の保険料と同じ金額になります。
「仮」の金額で4月・6月・8月の保険料を天引きし、10月・12月・2月支給分から本決定した保険料額を天引きして調整するのです。
保険料は、年金収入以外に資産運用や不動産所得といったその他の所得も含めて決定するため、前年度の総所得が増えた場合には翌年度の保険料がアップして年金の手取り額が減ります。
逆に、前年度の総所得が減れば翌年度の保険料がダウンして年金の手取り額が増えるということになります。
6. 老後生活の「柱」を増やす努力を
老後に受け取る公的年金は現役世代の働き方、年収によって大きく差が出ます。
もちろん年金だけに頼って生活できるわけではありませんが、年金が大切な収入源であることは間違いないでしょう。
筆者が前職の信用金庫時代には、年金月の15日の朝はATMがよく混んでいたのを記憶しています。
将来の年金制度はどうなるか分かりませんが、やはり老後の生活を守るには自助努力は必要でしょう。
今は来年から始まるNISA制度含めて資産運用が注目されている時代。こうした制度を含め、まずは自分にあった方法を探してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和4年10月の年金の振込にかかる年金振込通知書を送付しています」
- 日本年金機構「年金振込通知書(2:年金振込額に変更があった場合)」
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厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」
山本 大樹