2. 厚生年金と国民年金の決まり方
現役時代に厚生年金や国民年金に加入し、保険料を納めることでどれぐらいの年金が受け取れるのでしょうか。
それぞれの受給額の決まり方をご紹介します。
2.1 老齢厚生年金の受給額の決まり方
老齢厚生年金は報酬比例部分や経過的加算額などの合計で決まりますが、今回は報酬比例部分の決まり方を紹介します。
加入期間によって計算式が異なりますが、いずれも現役時代の収入や加入期間が大事になることがわかります。
つまり、多く稼いだ方や長く働いた方ほど、受け取れる年金額が高くなるという仕組みになります。
2.2 国民年金(老齢基礎年金)の受給額の決まり方
国民年金にはまず、満額という概念があります。
2023年度の67歳以下の満額は79万5000円(月額6万6500円)。こちらを受給するには、40年間の保険料をすべて納めるという条件を満たします。
仮に未納期間や免除期間がある場合、上図のように減額されていくという仕組みです。
これらの計算式をもとに、「夫婦で合計80万円の年金を受け取れるケース」を見ていきましょう。
3. 夫婦で合計80万円の年金を受け取れるケース
では、10月13日の年金支給日に「夫婦で合計80万円の年金」を受け取れるのはどのようなケースが想定されるのでしょうか。複数のケースが想定されますが、年収ごとに確認しましょう※。
※従前額保障を考慮して試算
ここで重要になるのが、年金は2ヶ月ごとの支給=2ヶ月分か支給されるという点です。
つまり、夫婦で合計80万円が振り込まれるという場合、その月額は40万円になります。
3.1 夫の年収1200万円、妻の年収180万円
まずは夫の年収が1200万円で勤続年数40年の場合、老齢基礎年金が満額を受給できるとすると、年金は約月額30万円になります。
そして妻の年収が180万円で勤続年数40年の場合、年金は約10万円です。夫婦合わせると40万円となり、10月13日の支給額は約80万円となります。
3.2 夫の年収800万円、妻の年収580万円
次に夫の年収が800万円で勤続年数40年の場合を試算します。このケースでは、年金は約22万2000円になりました。
そして妻の年収が580万円で勤続年数40年の場合、年金は約17万9000円となるので、夫婦合わせると約40万円。次回の支給日には約80万円となります。
3.3 夫の年収1000万円、妻の年収450万円
仮に夫の年収が1000万円で、勤続年数が38年の場合で考えてみましょう。大卒の22歳で就職し、60歳で定年退職を迎えたケースなどがあてはまります。
この場合、年金は月額で約25万1000円に。妻の年収が450万円で同じく勤続年数38年であれば、年金は約15万円なので、夫婦で月額40万円を目指せます。
このように、お互いの年収や勤続年数によって「夫婦で合計80万円の年金」を目指すことは可能です。
ただし、注意点もあります。