日本では平均寿命が年々のびてきており、「人生100年時代」が現実味を増しつつあります。

実際に、厚生労働省の「令和4年簡易生命表の概況」によると、日本の昭和22年の平均寿命が「男性50.06歳、女性53.96歳」であったのに対して、2022年では「男性81.05歳、女性87.09歳」となっています。

高齢化社会が進む日本では、認知症者数も年々増加傾向にあり、厚生労働省の発表した資料では、「2025年には認知症を患う人が約730万人、約5人に1人にのぼる」と推計されています。

このように、認知症者数が増加をたどる今、新たな問題として「親が認知症になった時の不動産売却」が挙げられています。

実は、親が認知症になった場合、親名義の不動産の売却ができなくなる可能性があるのです。

上記は意外と認知されておらず、「親の介護資金は親の遺産をあてにしている」と考えている人も多いようです。

そこで本記事では、2023年9月8日にリリースされた親の老後の実態調査をもとに、「親の介護にまつわるお金事情」について解説していきます。

親が認知症になると親名義の不動産の売却ができない?

冒頭でもお伝えしたとおり、親が認知症を発症した際に意思能力がないとみなされると、不動産の売却だけでなく、定期預金の解約などができないケースがあります。

実際に、民法第3条2項において「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」と記載がされています。

上記はいわゆる「資産凍結」という状態であり、第一生命経済研究所の調査内容では、2030年には「認知症者数の総資産額が215兆円に達する」と推計されており、今後の日本では認知症による資産凍結はさらに増加していくとうかがえます。