2.1 所得税
年金額によっては所得税が源泉徴収されます。所得税額の計算式は次の通りです。
- 所得税額=(年金額-社会保険料-各種控除額)×所得税率(復興特別所得税を含め5.105%)
給与所得について社会保険料控除や各種控除を利用している場合、年金に対する所得税の計算では上記の控除は使えません。
各種控除の対象は、基礎控除や公的年金控除、配偶者(特別)控除、扶養控除などです。医療費控除や生命保険料控除などを利用するには確定申告する必要があります。
年金以外の収入がない人全員が利用できるのは、基礎控除(48万円)と公的年金等控除(原則65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)です。
そのため、65歳未満の人は年金支給額が108万円未満、65歳以上の人は158万円未満ならば所得税はかかりません。
2.2 住民税、国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)、介護保険料
年金から住民税などが天引きされるのは、65歳以上で年金額(年額)が18万円以上の受給者です。
会社員など勤務先で給与天引きされている人は、年金からの天引きはありません。
天引きされる住民税などの照会先は、年金事務所ではなく各制度を所管している公的機関です。主な紹介先は次の通りです。
- 所得税:所管の税務署
- 住民税・国民健康保険料・介護保険料:市区町村役場
- 後期高齢者医療保険料:都道府県の広域連合
所得税以外は、所管の公的機関からも税額や保険料の通知が送付されます。
3. 年金から天引きされるお金に注意
実際に受け取る年金額は、ねんきん定期便や年金事務所などで確認した年金額よりも少なくなる可能性があります。
年金から税金(所得税や住民税)と社会保険料(国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料)が天引きされることがあるからです。
老後の家計計画を立てるときは、天引き後の受給額を年金振込通知書などで確認する必要があります。
天引きされる金額の詳細については、各制度を所管する公的機関に確認しましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金額改定通知書と年金振込通知書(一体となったもの)」
- 日本年金機構「申告書を提出した場合の源泉徴収税額は、どのように計算するのですか。」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
西岡 秀泰